知ってますか?種苗法の「品種登録制度」
登録品種は貴重な知的財産
種苗法の「品種登録制度」とは稲や野菜、果樹といった植物等の品種開発を行う人(=育成者)を保護するための制度です。品種開発には多大なお金と時間がかかる一方で、それらの種や苗は容易に増殖できてしまう側面があります。
また、優良な新品種を用いて生産された農産物は高値で取引されることも多く、そのため無断栽培や海外流出のリスクも高くなります。新品種の価値を維持するために、品種登録を行い知的財産として保護することが重要なのです。
この制度に基づき農林水産省に登録された品種を「登録品種」といいます。詳細は、下記の「登録品種ってなに?」をご覧ください。
登録品種の種苗を無断で増やすことは法律違反
登録品種の種苗を育成者権者の許諾を得ずに増殖することは、育成者権の侵害に当たります(個人的・家庭的な利用を除く)。登録品種の果樹の剪定枝を新たな苗木のもととなる穂木として出品したり、サツマイモからツル苗を得て出品する行為もNG。最近では違法に増殖した登録品種の種苗をフリマサイトに出品する事例が多く見られますが、もちろん育成者権の侵害に当たります。
令和2年の法改正により、登録品種の海外への持出しや指定地域外での収穫物の生産、自家増殖することも、育成者権者の許諾が必要になりました。
違反した場合、拘禁刑や罰金などの刑罰も
違反すると、10年以下の拘禁刑もしくは1千万円以下の罰金(またはその両方)が科せられる可能性があるほか、育成者権者から利用の差止めや損害賠償など民事上の請求を受ける恐れもあります。
登録品種について
種苗法において保護される品種は、新たに開発され、新品種として農林水産省に登録された品種です。登録された品種には、品種登録されている旨の表示(PVPマーク)や「登録品種」等の表示が義務づけられ、育成者には育成者権が付与されます。
出願公表済み、または品種登録済みの品種は農林水産省の品種登録データベースより検索することができます。
登録品種
- 新たに開発され、新品種として農林水産省に登録された品種
- 育成者には育成者権が付与される


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(上)シャインマスカット(下)桃薫
(育成者権者:農研機構/写真:PIXTA)
一般品種
- 在来種やこれまで品種登録されたことがない品種、育成者権の存続期間が切れている
- 種苗法による利用制限なし

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(上)アイコ(下)ゴールドラッシュ
(販売社:株式会社サカタのタネ/写真:PIXTA)
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(このページは、農林水産省補助事業「令和6年度 野菜種子安定供給緊急対策事業」を活用し、作成しています)

