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知ってますか?種苗法の「品種登録制度」

知ってますか? 種苗法の品種登録制度 Farmer Woman Laptop Person

P R動画「知っていますか?種苗法」

そ もそも種苗法って何だろ?

POINT01 POINT01 登録品種は貴重な知的財産

種苗法の「品種登録制度」とは稲や野菜、果樹といった植物等の品種開発を行う人(=育成者)を保護するための制度です。品種開発には多大なお金と時間がかかる一方で、それらの種や苗は容易に増殖できてしまう側面があります。
また、優良な新品種を用いて生産された農産物は高値で取引されることも多く、そのため無断栽培や海外流出のリスクも高くなります。新品種の価値を維持するために、品種登録を行い知的財産として保護することが重要なのです。
この制度に基づき農林水産省に登録された品種を「登録品種」といいます。詳細は、下記の「登録品種ってなに?」をご覧ください。

POINT02 POINT02 登録品種の種苗を無断で増やすことは法律違反

登録品種の種苗を育成者権者の許諾を得ずに増殖することは、育成者権の侵害に当たります(個人的・家庭的な利用を除く)。登録品種の果樹の剪定枝を新たな苗木のもととなる穂木として出品したり、サツマイモからツル苗を得て出品する行為もNG。最近では違法に増殖した登録品種の種苗をフリマサイトに出品する事例が多く見られますが、もちろん育成者権の侵害に当たります。
令和2年の法改正により、登録品種の海外への持出しや指定地域外での収穫物の生産、自家増殖することも、育成者権者の許諾が必要になりました。

POINT03 POINT03 違反した場合、拘禁刑や罰金などの刑罰も

違反すると、10年以下の拘禁刑もしくは1千万円以下の罰金(またはその両方)が科せられる可能性があるほか、育成者権者から利用の差止めや損害賠償など民事上の請求を受ける恐れもあります。

登 録品種ってなに?

登録品種について

種苗法において保護される品種は、新たに開発され、新品種として農林水産省に登録された品種です。登録された品種には、品種登録されている旨の表示(PVPマーク)や「登録品種」等の表示が義務づけられ、育成者には育成者権が付与されます。
出願公表済み、または品種登録済みの品種は農林水産省の品種登録データベースより検索することができます。

登録品種

  • 新たに開発され、新品種として農林水産省に登録された品種
  • 育成者には育成者権が付与される
  • (上)シャインマスカット(下)桃薫
    (育成者権者:農研機構/写真:PIXTA)

一般品種

  • 在来種やこれまで品種登録されたことがない品種、育成者権の存続期間が切れている
  • 種苗法による利用制限なし
  •              
  • (上)アイコ(下)ゴールドラッシュ
    (販売社:株式会社サカタのタネ/写真:PIXTA)

種 苗法をもっと知りたい

マイナビ農業で掲載をしている関連記事です。
種苗法に対する疑問・不安を解消したい方、
詳しく見たい方は関連記事も併せてご一読ください。

こ れってOK?

○×クイズで学ぶ
種苗法違反の事例

  • Q

    植物の種苗は、誰でも種苗を自由に増やして販売することができる。

    増やそうとする植物が、種苗法に基づく「登録品種」である場合は、種苗の増殖や増殖した種苗の販売には育成者権者の許諾が必要です。
  • Q

    正規に購入した登録品種の種子の余りを、他の人に譲ることは育成者権の侵害にあたらない。

    登録品種の種子の増殖を伴わず、購入した種子が余った場合など、その一部をそのまま第三者に渡すことは、育成者権侵害ではありません。ただし 、正規に購入した種子から得た株を、挿し木等で増殖し、その種苗を譲渡する行為は、有償無償問わず育成者権の侵害に当たります。
  • Q

    登録品種を家庭菜園で育てて食べることは育成者権の侵害にあたらない。

    家庭菜園において、正規の種苗を育成し、得られた収穫物を食用とするなどの利用行為は、育成者権の侵害にはなりません。一方で 、正規の種苗から得られた種苗を譲渡すること、得られた種苗から収穫物を譲渡することは育成者権侵害に当たりますので、ご御注意ください。
  • Q

    登録品種の種苗は、すべて海外への持ち出しが禁止されている。

    海外への持ち出しが制限されている登録品種の場合、育成者権の侵害にあたります。
  • Q

    登録品種の苗を購入し、その苗を接ぎ木して殖やして販売することは合法である。

    業として挿し木や接ぎ木によって増殖する行為は、育成者権の侵害に該当し、その増殖した種苗を販売する行為も同様です。
  • Q

    登録品種を交配し、新しい品種を作ることは育成者権の侵害にあたらない。

    交配には制限がかかりません。
  • Q

    品種登録制度は、育成者の権利を保護するために設けられた制度である。

    育成者の知的財産を守り、育種活動を促進する目的があります。
  • Q

    購入した登録品種の苗木を増殖し、その増殖した苗木を育成して得た収穫物を知人に安く売った。

    育成者権者からの許諾がない増殖およびその増殖種苗から得られた収穫物の販売は育成者権の侵害に該当します。
  • Q

    近隣に無料で配る用途であれば、自宅で登録品種を増殖してもよい。

    有償無償に関わらず、育成者権者に無断で増殖した種苗の譲渡は、育成者権の侵害に当たります。なお、譲渡目的での無断増殖そのものについても、育成者権の侵害にあたります。
  • Q

    登録品種の育成者権者から許可を得れば、増殖や増殖させた種苗の販売を行うことができる。

    育成者の許可を得れば、合法的に増殖や増殖させた種苗の販売が可能です。
  • Q

    栽培できる地域が限定された登録品種がある。

    登録品種について、育成者権者は「指定地域の制限」をかけることができるようになりました。(令和3年4月以降に出願された品種に限ります。)
  • Q

    フリマサイトで正規には接ぎ木苗しか販売されていない登録品種の挿し木苗を購入した。

    無断で増殖された種苗である可能性も考えられます。販売されている種苗が無断増殖されたものかどうか不明な場合は、販売者に育成者権者の許諾の有無を確認してください。なお、来歴が不明な種苗の利用は、育成者権の侵害による損害賠償請求等のリスク等もありますので、正規の種苗販売店での購入が望ましいです。

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種苗法に違反する取引を啓発するための
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(このページは、農林水産省補助事業「令和6年度 野菜種子安定供給緊急対策事業」を活用し、作成しています)