まずは自分が行うべき廃車手続きを確認しよう

廃車手続きは、「車を解体して永久に使えなくする手続き(廃車)」と、「車の使用を一時中止する(一時使用中止)」の2種類に分けられます。
必要書類を確認する前に、まずは手続きの目的や今後の使用予定を確認し、自分が行うべき廃車手続きを明確にしましょう。
| 手続きの目的 | 普通自動車 | 軽自動車 | 申請手数料 |
|---|---|---|---|
| 車を解体して永久に使えなくする(廃車) | 永久抹消登録 | 解体返納 | 0円 |
| 車の使用を一時中止する(一時使用中止) | 一時抹消登録 | 自動車検査証返納届 | 1件350円 |
普通自動車と軽自動車では手続きの名称が異なりますが、基本的な仕組みは同じです。
車の登録情報を完全に抹消する場合は「永久抹消登録」か「解体返納」を、一定期間だけ運転しない場合や手元に車を残したい場合は「一時抹消登録」か「自動車検査証返納届」の手続きを進めましょう。
【普通自動車】廃車手続きの必要書類と入手方法

普通自動車の廃車手続きは、お住まいの地域管轄の運輸支局(陸運局)で進めます。手続きの目的や自分の状況に合わせて、以下3つの項目から必要な情報をご確認ください。
- 永久抹消登録の必要書類・入手方法
- 一時抹消登録の必要書類・入手方法
- 【状況別】標準書類以外に必要な追加書類一覧
なお、永久抹消登録や一時抹消登録の流れは、以下の記事で詳しく解説しています。廃車手続きの全体像を把握したい人は、併せて参考にしてください。
永久抹消登録の必要書類・入手方法
普通自動車の永久抹消登録に必要な書類およびその入手方法は以下のとおりです。
| 必要書類 | 入手方法・備考 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 車などに保管(コピー不可) |
| ナンバープレート(前後2枚) | 車両から取り外す |
| 所有者の印鑑登録証明書 | 役所やコンビニで発行(発行から3カ月以内) |
| 所有者の印鑑 | 実印のみ |
| 移動報告番号・解体報告記録日の控え | 解体時に解体業者から通知、またはリサイクル券に記載 |
| 永久抹消登録申請書 (OCR申請書第3号様式の3) |
運輸支局で当日入手、または国土交通省HPからダウンロード |
| 手数料納付書 | 運輸支局で当日入手(手数料無料) |
| 自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | 運輸支局で当日入手(地域によっては不要) |
永久抹消登録は、車を解体して二度と乗らない時に行う手続きです。申請手数料は無料ですが、車の解体が前提となる手続きのため、解体業者に依頼する際の解体費用やレッカー代が別途発生します。
必要書類は、手元にあるものや当日に運輸支局で入手できるものが多いですが、「印鑑登録証明書」や「移動報告番号・解体報告記録日の控え」など、事前入手が必要な書類・情報もあるため、余裕を持って準備を進めましょう。
一時抹消登録の必要書類・入手方法
普通自動車の一時抹消登録に必要な書類およびその入手方法は以下のとおりです。
| 必要書類 | 入手方法・備考 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 車などに保管(コピー不可) |
| ナンバープレート(前後2枚) | 車両から取り外す |
| 所有者の印鑑登録証明書 | 役所やコンビニで発行(発行から3カ月以内) |
| 所有者の印鑑 | 実印のみ |
| 一時抹消登録申請書 (OCR申請書第3号様式の2) |
運輸支局で当日入手、または国土交通省HPからダウンロード |
| 手数料納付書 | 運輸支局で当日入手(手数料350円) |
| 自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | 運輸支局で当日入手(地域によっては不要) |
一時抹消登録は、長期の出張や入院などで一時的に車の使用を止める場合に行う手続きです。車両は手元に残りますが、ナンバープレートを返納するため公道は走れません。
申請手数料は1件につき350円。車の解体が必要ないため、永久抹消登録よりも少ない書類で手続き可能です。
【状況別】標準書類以外に必要な追加書類一覧
普通自動車の廃車手続きにおいて、状況によって必要になる標準書類以外の追加書類は以下のとおりです。自分の状況に当てはめて、必要な追加書類を確認しておきましょう。
| 状況 | 必要書類 | 入手方法・備考 |
|---|---|---|
| 代理人が手続きする場合 | 委任状(所有者の実印を押したもの) | 運輸支局で当日入手、または国土交通省HPからダウンロード |
| 車検証を盗難・遺失などにより返納できない場合 | 理由書(返納できない旨・使用者名を記入) | 運輸支局で当日入手、または国土交通省HPからダウンロード |
| ナンバープレートを盗難・遺失などにより返納できない場合 | 理由書(返納できない旨・届出警察署名・届出日・受理番号・使用者名を記入) | 運輸支局で当日入手、または国土交通省HPからダウンロード |
| 事業用ナンバープレートの場合(緑ナンバー) | 事業用自動車等連絡書 | 運輸支局で当日入手、または国土交通省HPからダウンロード |
| 自動車重量税の還付手続きを行う場合 | 自動車重量税還付申請書 (金融機関名・支店名・口座番号・口座種類などを記入) |
永久抹消登録申請書と兼用 |
| 車検証の住所に変更があった場合 | 引越し1回:住民票 引越し2回以上:戸籍の附票 |
役所やコンビニで発行(発行から3カ月以内) |
| 車検証の所有者氏名に変更があった場合 | 戸籍謄本または戸籍抄本 | 役所やコンビニで発行(発行から3カ月以内) |
| 所有者が亡くなっている場合 | 戸籍謄本または除籍謄本など(被相続人と申請人の相続関係、被相続人の死亡が確認できるもの) | 役所やコンビニで発行(発行から3カ月以内) |
上記の追加書類を求められるケースはあくまで一例です。手続き当日に二度手間にならないよう、運輸支局に事前確認しておくと不備なくスムーズに進められます。
【軽自動車】廃車手続きの必要書類と入手方法

軽自動車の廃車手続きは、お住まいの地域管轄の軽自動車検査協会で進めます。手続きの目的や自分の状況に合わせて、以下3つの項目から必要な情報をご確認ください。
- 解体返納の必要書類・入手方法
- 自動車検査証返納届の必要書類・入手方法
- 標準書類以外に必要な追加書類一覧
なお、解体返納や自動車検査証返納届の流れは、以下の記事で詳しく解説しています。軽自動車廃車手続きの全体像を把握したい人は、併せて参考にしてください。
解体返納の必要書類・入手方法
軽自動車の解体返納に必要な書類およびその入手方法は以下のとおりです。
| 必要書類 | 入手方法・備考 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 車などに保管(コピー不可) |
| ナンバープレート(前後2枚) | 車両から取り外す |
| 使用済自動車引取証明書 | 車両を解体した際、引取業者から交付 (移動報告番号・解体報告記録日を記入) |
| 解体届出書(軽第4号様式の3) | 軽自動車検査協会で当日入手、または協会HPからダウンロード |
| 軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | 軽自動車検査協会で当日入手(地域によっては不要) |
解体返納は、普通自動車の永久抹消登録と同じく、軽自動車をスクラップ処分して二度と乗らない場合に行う手続きです。申請手数料は無料ですが、車両の解体費用や自走できない場合のレッカー代が別途発生します。
必要書類は普通自動車の手続きよりも少なく、手元にあるものや軽自動車検査協会窓口で当日入手できるものがほとんど。「使用済自動車引取証明書」のみ、車を解体した時に業者から交付されるため、受け取り後は失くさないよう大切に保管してください。
自動車検査証返納届の必要書類・入手方法
軽自動車の自動車検査証返納届に必要な書類およびその入手方法は以下のとおりです。
| 必要書類 | 入手方法・備考 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 車などに保管(コピー不可) |
| ナンバープレート(前後2枚) | 車両から取り外す |
| 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式) | 軽自動車検査協会で当日入手、または協会HPからダウンロード |
| 軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | 軽自動車検査協会で当日入手(地域によっては不要) |
自動車検査証返納届は、普通自動車の一時抹消登録と同じく、一時的に軽自動車の使用を止める場合に進める手続きです。車両は手元に残りますが、ナンバープレートを返納するため公道は走れません。
申請手数料は1件につき350円。車両を解体する必要がないため、解体返納よりも少ない書類で手続きを済ませられます。
【状況別】標準書類以外に必要な追加書類一覧
軽自動車の廃車手続きにおいて、状況によって必要になる標準書類以外の追加書類は以下のとおりです。自分の状況に当てはめて、必要な追加書類を確認しておきましょう。
| 状況 | 必要書類 | 入手方法・備考 |
|---|---|---|
| 代理人が手続きする場合 | 申請依頼書 | 軽自動車検査協会で当日入手、または協会HPからダウンロード |
| 車検証を盗難・遺失などにより返納できない場合 | 車両番号・使用者の氏名と住所の情報 | 各手続きの申請書に記入 |
| ナンバープレートを盗難・遺失などにより返納できない場合 | 車両番号標未処分理由書(返納できない旨・届出警察署名・届出日・受理番号・使用者名を記入) | 軽自動車検査協会で当日入手、または協会HPからダウンロード |
| 事業用ナンバープレートの場合(黒ナンバー) | 事業用自動車等連絡書 | 管轄エリアの運輸支局、または国土交通省HPからダウンロード |
| 自動車重量税の還付手続きを行う場合 | 振込口座・マイナンバーカード | 通知カード+運転免許証でも可 |
上記の追加書類を求められるケースはあくまで一例です。軽自動車検査協会HP「手続きナビ」を利用すれば、質問に回答していくだけで自分の場合に必要な書類一式を確認できますので、不備なくスムーズに手続きを進めるためにも併せてご活用ください。
どっちが楽?廃車買取業者に依頼する場合の必要書類

結論から言うと、書類準備の手間を最小限に抑えたい場合は、自分で全て準備するよりも、廃車買取業者に依頼するのが手軽です。
廃車買取業者に依頼する際の必要書類は、普通自動車・軽自動車それぞれで以下のとおりです。
| 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|
| 自分で用意する書類 | |
| ・自動車検査証(車検証) ・ナンバープレート(前後2枚) ・印鑑登録証明書(発行3カ月以内) ・自賠責保険証明書(期限が1カ月以上残っている場合) ・リサイクル券 ・所有者の実印 |
・自動車検査証(車検証) ・ナンバープレート(前後2枚) ・自賠責保険証明書(期限が1カ月以上残っている場合) ・リサイクル券 ・所有者の印鑑(認印可) |
| 業者から渡される書類 | |
| ・譲渡証明書 ・委任状 |
・申請依頼書 |
自分で手続きを進める場合は、ここまでに紹介した数多くの書類を自分の状況と照らし合わせて揃えなくてはなりません。
手続きの際には平日の日中に運輸支局や軽自動車検査協会へ出向く必要があり、更に解体費用やレッカー代、手続き手数料に加えて移動の交通費も掛かるため、手間だけでなく出費も嵩んでしまうのが実情です。
その点、廃車買取業者なら、引き取り・解体から手続き代行まで全ての作業を無料で任せられます。不動車や事故車などの状態が悪い廃車に買取価格が付く可能性もあり、還付金の申請も一括で任せられるため、提出不備や申請漏れで損をする心配もありません。
そのため、廃車に掛かる手間を最小限に抑えて、効率良くかつお得に車を処分したいのであれば、廃車買取業者に頼るのが最も賢い選択と言えるでしょう。
なお、廃車買取業者の選び方や具体的なおすすめサービスは、以下の記事で詳しく解説しています。信頼できる業者で廃車を済ませたい人は併せて参考にしてください。
廃車手続きの必要書類・入手方法まとめ
本記事では、普通自動車と軽自動車それぞれの廃車手続きに必要な書類や入手方法、状況別の追加書類を詳しく解説しました。
廃車手続きを不備なくスムーズに進めるには、自分の目的や車の状況に応じた必要書類を正確に把握することが重要です。
書類不備で手続きが滞ってしまうと、翌年度の自動車税が発生したり、本来受け取れるはずの還付金が減ったりするリスクもあるため、時間に余裕を持って準備を進めましょう。
なお、手続きに掛かる手間を最小限に抑え、効率的かつお得に廃車を済ませたいのであれば「廃車買取業者」へ依頼するのがおすすめです。
廃車手続きに必要な全ての作業を基本無料で任せられる上に、古い廃車が思わぬ値段で買取される可能性もあるため、まずは無料査定を受けて愛車にどの程度の価値が付くのか確かめてみてはいかがでしょうか?




















