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農林水産省

輸出産品等が日本国内とタイ王国において GI 登録されました

公開日:2023年07月20日

農林水産省
~更なる輸出拡大に向けて、GI によるブランド保護を強化していきます~

(ア)農林水産省は、7月20 日(木曜日)に、輸出に取り組む産品など国内の6産品(長崎からすみ(長崎県)、あら川の桃(和歌山県)、昭和かすみ草(福島県)、浜中養殖うに(北海道)、鹿沼在来そば(栃木県)、富田林の海老芋(大阪府))をGI として新たに登録しました。
(イ)タイ王国において、7月 14 日(金曜日)に、 我が国の GI 産品である「鹿児島黒牛」、7月 19 日(水曜日)に「但馬牛」が、GIに登録されました。


概要

農林水産省は、長崎からすみ(長崎県)、あら川の桃(和歌山県)、昭和かすみ草(福島県)、浜中養殖うに(北海道)、鹿沼在来そば(栃木県)、富田林の海老芋(大阪府)の6 産品を地理的表示(GI)登録しました。
また、農林水産省は、タイ王国とGI 相互保護に向け、GI 産品を相互に申請し保護する試行的事業を実施してきました。
今般、その成果として、我が国の「鹿児島黒牛」と「但馬牛」がタイ王国のGI に登録されました。このことにより、タイ王国において、両産品の模倣品について行政上の取締りが行われるほか、産品と無関係の第三者が登録する商標(冒認商標)の対策にもなります。

地理的表示法に基づき登録された特定農林水産物等


今回の登録で国内のGI 登録産品は132 産品となりました。(登録産品数の総計は、2 産品の登録失効があったこと、海外産品が今回登録する2産品(以下3参照)を含めて5 産品あることから、登録番号とは一致しません。)
<添付資料>
https://prtimes.jp/a/?f=d52804-111-b93a5b7a7f85fe7bc22974cc9af7683d.pdf

タイ王国における我が国GI 産品の登録

我が国のGI 産品「鹿児島黒牛」と「但馬牛」が、タイ王国のGI に登録されました。

鹿児島黒牛(鹿児島県) 登録日:令和5年7月14 日(金曜日)
但馬牛(兵庫県) 登録日:令和5年7月19 日(水曜日)

これまでにタイ王国で直接登録された我が国のGI 産品
東根さくらんぼ(山形県) 登録日:令和3年4 月27 日(火曜日)

<リンク先>今回登録された我が国のGI 産品
鹿児島黒牛:登録産品紹介(登録番号第58 号)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/i58.html
但馬牛 :登録産品紹介(登録番号第2 号)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/i02.html

なお、これに併せてタイ王国の以下の2産品を7月20 日(木曜日)に我が国で登録しました。
ドイトン・コーヒー (登録番号:138)
ドイチャン・コーヒー(登録番号:139)

輸出などをご検討の産地の皆様へ

海外では、我が国の地名を冠した食品や農産物による模倣品の被害が発生しており、第三者による我が国の地名を冠した商標(冒認商標)の取得も多数確認されています。
他者による冒認商標の権利登録により、輸出が困難となった事例や高額で権利の購入を強いられる事例も発生しています。
一度冒認商標が登録されると、これを取り消すための手続きに数年を要し、場合によっては取り消すことができないこともあります。
このため、ブランドを作り出した本人・団体・地域が、一刻も早く権利の取得を行うことが重要です。
農林水産省は、海外における我が国のブランド産品の模倣品排除とブランド保護のため、輸出品目について、
海外でのGI や商標の出願を推奨しています。
また、現地でのブランド保全に関するご相談への対応や、海外での侵害対策及び海外でのGI 等の出願支援をしております。

【参考】
https://prtimes.jp/a/?f=d52804-111-ed95413fd37f08c0bb49e94bff9d0d46.pdf

添付資料

https://prtimes.jp/a/?f=d52804-111-2294d36705f5308df043171f76d5131e.pdf
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