6次化産業を考えている方はご注意を
これまで、加工食品の産地表示が義務付けられていたのは、漬物など生鮮食品に近い一部の加工食品のみで、その割合はわずか1割程度でした。しかし、今回の法改正により、すべての加工食品について産地表示をするように定められました。
新しい産地表示の制度は2017年9月1日よりスタートしており、食品メーカー等はこの制度に従って加工食品の産地を表示しなければなりません。2022年3月31日までは新表示の準備をする猶予期間としています。
原料原産地の表示方法
産地を表示しなければならないのは、加工食品で最も多く使用している原材料についてです。これまでの産地表示は、使用している原料の重量が多い順に国名を掲載する「国別重量順表示」のみでした。しかし新しい制度では、「国別重量順表示」を基本として、「製造地表示」、「又は表示」、「大括り表示」の表示方法があります。
1.国別重量順表示
(例)
名称 ウィンナーソーセージ
原材料名 豚肉(アメリカ、国産)、豚脂肪…
一番多く使用している原材料が、豚肉のような生鮮食品の場合、その産地が表示されます。原材料に2ヶ国以上の産地のものを使用している場合は、多い順に国名を表示します。3ヶ国以上ある場合は、すべての国名を表示する場合と、3カ国目以降は「その他」とまとめて表示することもあります。
2.製造地表示
(例)
名称 チョコレートケーキ
原材料名 チョコレート(ベルギー製造)、小麦粉…
一番多く使用している原材料が、チョコレートのように加工食品の場合は、製造地が表示され、「○○製造」と表示されます。上記の例の場合、チョコレートがベルギーで作られたことを意味します。
ただし、上記の例で原材料の「チョコレート」が、ガーナ産のカカオ豆とインドネシア産のカカオ豆をもとに作られているとわかる場合(ガーナ産の方がインドネシア産より多く使用した場合)は、下記のような表示になります。
(例)
名称 チョコレートケーキ
原材料名 チョコレート、小麦粉…
原料原産地名 ガーナ(カカオ豆)、インドネシア(カカオ豆)
3.又は表示
(例)
名称 ウィンナーソーセージ
原材料名 豚肉(アメリカ産又は国産)、豚脂肪…
「又は」と使った上記の例の場合、アメリカ産と国産以外の原材料は使用しておらず、過去の使用実績ではアメリカ産の方が国産よりも多く使用していたことを意味します。
4.大括り表示
(例)
名称 ウィンナーソーセージ
原材料名 豚肉(輸入)、豚脂肪…
3ヶ国以上の産地の原材料が使用されている場合で、国産の原材料は使われていない場合、国名ではなく「輸入」のような大きな括りで表示する場合があります。
さらに、「豚肉(国産又は輸入)」のように、「大括り表示」と「又は表示」をミックスさせた表示方法もあります。
近年、農家の方が生産物を元に加工品を作り6次化産業を始めるケースが増えています。そのような場合でも、この原料原産地表示に従う必要があります。原料原産地表示の詳細については、消費者庁食品表示企画課のほか、各都道府県ごとの食品表示法の相談窓口までお問い合わせください。