品種登録制度とは
種苗法の「品種登録制度」とは、稲や野菜、果樹といった植物等の品種開発を行う人(=育成者)を保護するための制度です。種苗法において保護される品種は、新たに開発され、新品種として農林水産省に登録された品種です。
登録された品種には、品種登録されている旨の表示( PVPマークや「登録品種」等の表示)が義務づけられ、育成者には育成者権が付与されます。育成者権を有する人(=育成者権者)は登録品種の種苗、収穫物※及び一定の加工品※を独占的に利用することができます。育成者権者以外の人は育成者権者の許諾を得なければ登録品種を利用することはできません。

令和2年の法改正により、登録品種の海外への持出しや指定地域外での収穫物の生産、自家増殖も、育成者権者の許諾が必要になりました。
※収穫物、加工品の利用に育成者権者の権利が及ぶのは、種苗または収穫物の利用段階で権利を及ぼす機会がなかった場合に限ります。なお、種苗を正規に購入した後に、当該種苗を用いて収穫物や加工品を生産することは自由に行うことができます。

生産者のよくある違反事例
生産者が特に注意すべきなのが、登録品種の増殖種苗の譲渡行為です。良かれと思って知り合いや農業実習生に増殖した穂木などを渡す行為は、有償無償に関わらずNG。違反すると、10年以下の拘禁刑もしくは1千万円以下の罰金(またはその両方)が科せられる可能性がある他、育成者権者から利用の差止めや損害賠償など民事上の請求を受ける恐れもあります。

実際に起こった種・苗の海外流出事例と対策
種苗法違反は育成者権者の利益を損なうだけでなく、地域農業に深刻なダメージをもたらす可能性もあります。例えば産地ブランドとして売り出す予定の登録品種が、販売開始前に他エリアで売られてしまった場合、産地形成が困難になったり、競合の激化により価格が低下してしまったりする恐れがあります。
昨今、特に注意すべきなのが海外への種苗の流出です。シャインマスカットは、過去に流出後、中国では日本の栽培面積の30倍以上に拡大し、輸出先での競合による販売価格の低下などが問題に。更に近年、東南アジアや南米等にも栽培・販売が拡大しています。種苗は無限に増殖が可能であるため、少量でも流出すれば、海外で産地が形成され、損害回復が困難な状況になりかねません。「自分一人だけなら」「ちょっとだけなら」という安易な考えは危険です。




生産者と産地を守るためにできること
種苗の産地外流出を防ぐためには、生産者一人ひとりが登録品種の利用条件をしっかり確認し、きちんと守っていただくこと、そして種苗法の品種登録制度を正しく理解していただくことが大切です。制度を正しく運用し、地域全体でルールを守っていくためには、まずはこの記事を読んでいる皆さん自身が制度への理解を深めていただくことが第一歩です。その上で、地域の生産者に向けて、継続的に情報提供や啓発を行っていくことが、今後ますます重要になってきます。
なお、公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会(JATAFF)では、農業・食品産業における知的財産の保護・活用の重要性や手法に関する基礎セミナーを実施しています。地域での農業知財意識向上にご活用ください。
お役立ちサイト
知ってますか?種苗法の「品種登録制度」(マイナビ農業特設サイト)
農業知財基礎セミナー(JATAFF)
そのタネ、ほんとに大丈夫?~育成者権侵害について~(農林水産省)















