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賃貸の庭の草刈り・手入れは誰の義務? 物件別の対応やおすすめ業者を紹介

Maya Fukuoka

ライター:

賃貸の庭の草刈り・手入れは誰の義務? 物件別の対応やおすすめ業者を紹介

賃貸物件の庭やアパートの共有スペース、貸し駐車場に生い茂る雑草。「この草刈り、誰がやるべきなの?」という疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか?

結論から言うと、戸建てや専用庭付きの物件では入居者(借主)が、アパートの共用部分や駐車場は管理者(貸主)の責任となるケースが一般的です。しかし、契約状況によっては異なることもあり、ハッキリと誰がやるべきといった法律もないためその線引きは曖昧です。

草刈りを怠って放置すると、害虫の発生や近隣トラブルを招くだけでなく、退去時に思わぬ費用を請求される可能性も。そうした事態を避けるためには、誰に草刈りの責任があるのかを正しく理解しておくことが重要です。

そこで本記事では、賃貸物件の草刈り義務について、戸建て・アパート・駐車場といった物件タイプ別に詳しく解説します。

責任の根拠となる法律や放置した場合のリスク、具体的なおすすめ業者まで紹介しますので、賃貸物件の雑草問題でお困りの人はぜひ最後までご覧ください。

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【物件タイプ別】賃貸物件の草刈りは誰の義務責任?

賃貸物件における草刈りの責任が誰にあるかは、物件のタイプや契約内容によって異なります。

民法では、借主側(入居者)に「善良な管理者として注意を払って借りた物を使用する義務(善管注意義務)」を定めており、庭を雑草だらけの状態で放置する行為は、この義務に反する可能性があります。

しかし、草刈りや庭木の剪定を借主・貸主のどちらが行うべきかまでは、法律で明確に定められておらず、場所や契約に応じた臨機応変な対処が必要です。そのため、まずは賃貸借契約書に草刈りや庭の管理に関する「特約」がないか、最優先で確認しましょう。

以下からは、契約書で責任者が決められていない場合の基本的な対応を解説します。戸建て・アパート・駐車場などの物件タイプ別に見ていきましょう。

  • 戸建て・専用庭付きの賃貸物件【借主責任】
  • 賃貸アパート・マンションの共用部分【貸主責任】
  • 月極・定期契約などの貸し駐車場【貸主責任】

戸建て・専用庭付きの賃貸物件【借主責任】

戸建てや専用庭付きの賃貸物件における草刈りの責任は、原則として入居者(借主)にあります。賃貸物件に付随している土地や庭は、建物の一部として借主に貸し出されていると見なされるからです。

国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においても、庭付き物件の雑草処理は、入居者が行うべき管理義務に含まれています。

そのため、賃貸借契約書に「庭の管理は貸主が行う」といった特別な記載がない限り、部屋の掃除と同じく、庭の手入れも入居者の責任範囲です。戸建てや専用庭付きの賃貸物件を借りている場合は、入居者が責任を持って定期的な草刈りを行いましょう。

参考文献:国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

賃貸アパート・マンションの共用部分【貸主責任】

賃貸アパート・マンションの屋外スペースや廊下、エントランスや建物周りの植え込みなどといった共有部分の草刈りは、大家や管理会社(貸主)の責任となります。

賃貸物件の共有部分は、特定の入居者だけが使用する場所ではなく、全ての入居者が共同で利用するスペースです。そのため、個々の入居者に管理責任はなく、物件の所有者・管理者である大家や管理会社(貸主側)が責任を負います。

なお、草刈りなどのメンテナンスに掛かる費用は、入居者が毎月支払っている「管理費」や「共益費」から賄われるのが一般的です。共用部分の雑草が放置されているのであれば、自分で処理しようとせず、大家や管理会社へ連絡して対応してもらいましょう。

月極・定期契約などの貸し駐車場【貸主責任】

月極・定期契約の貸し駐車場やアパート・マンションに付随する駐車場についても、草刈りなどの管理責任は基本的に貸主側にあります。

借主はあくまで「車を駐車するスペース」を借りているだけであり、土地そのものの管理責任は契約者にはありません。一方で、貸主には契約者が安全かつ契約の目的通りに駐車場を使用できるよう、敷地を維持する義務があります。

そのため、駐車場の敷地や区画の周りから生えてくる雑草の処理は、貸主側が行うべき管理作業です。雑草がひどく駐車しにくい、車を傷つけそうといった状況であれば、駐車場のオーナーや管理会社に連絡して草刈り対応を求めましょう。

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戸建ての庭や専用庭の管理責任が入居者にある法的根拠

戸建ての庭や専用庭の管理責任が入居者にある法的根拠は、民法400条で定められた「善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)」によるものです。

善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)とは?

第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
引用:民法 第400条

つまり、賃貸物件の部屋をきれいに保つのと同じように、庭も常識の範囲内で手入れし、借りたときの状態を維持する責任が入居者にはあるということです。

庭の手入れを長期間怠って雑草で荒れ放題にしてしまうと、善管注意義務違反と判断される可能性があります。その結果、退去時に原状回復費用として高額な草刈り代を請求されるケースもあるため注意が必要です。

なお、大家や管理会社が庭の草刈りを請け負ってくれる場合もありますが、その場合は完全な厚意によるサービスということになります。そのため「管理者側がやって当然」と考えるのではなく、あくまで貸主側のご厚意であるということをしっかり理解しておきましょう。

貸主側が負う法的義務は?

一方で、賃貸物件の草刈りに関して貸主側が負う法的義務としては「民法第601条(賃貸借)」が挙げられます。

民法第601条(賃貸借)とは?

第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
引用:民法 第601条

貸主は民法第601条に基づき、借主に対して契約の目的通りに物件を使用できる状態を維持する義務があります。これが、アパートの共用部分や貸し駐車場の管理責任が貸主側にある法的根拠です。

中には「民法第606条(賃貸人による修繕等)」をもって、「戸建てや専用庭の草刈りも貸主が行うべき修繕では?」と主張する人もいます。しかし、放置すれば自然に生えてくる雑草の処理は、建物の不具合を直す「修繕」には該当しないと解釈されるのが一般的です。

以上の理由から、貸主の管理責任は主に共用部分に留まります。戸建ての庭や専用庭のような入居者だけが使用する場所の草刈りは、善管注意義務に基づき原則入居者が行うべきものと言えるでしょう。

なお、入居者によっては善管注意義務を知らず、貸主側に草刈りを求めてくるケースも存在します。庭の管理や草刈りに関するトラブルを避けるためには、賃貸借契約書で責任の所在を明らかにしておくこと、そして口頭でもハッキリと伝えておくことが大切です。

賃貸物件の草刈りを怠るリスク・危険性

賃貸物件の草刈りを怠ると、さまざまなリスクや危険が生じます。ひどい場合は近隣トラブルや賠償請求に発展する可能性もあるため、草刈りの責任がある場合はなるべく速やかに対処しましょう。

なお、草刈りを怠った際のリスクは、借主(入居者)と貸主(管理者)の双方に及びます。具体的にどのような問題が発生するのか、それぞれの立場から詳しく見ていきましょう。

  • 借主・入居者側に起こるリスク
  • 貸主・管理者側に起こるリスク

借主・入居者側に起こるリスク

借主・入居者側に草刈りの責任がある場合、雑草を放置すると起こり得るリスクとしては主に以下の4つが挙げられます。

借主・入居者側のリスク

  • 防犯性の低下
  • 害虫・害獣の発生
  • 近隣トラブルへの発展
  • 原状回復費用の請求

特に注意すべきは「近隣トラブル」「原状回復費用」です。伸び放題の雑草は害虫や害獣の温床となるだけでなく、悪臭を発生させたり隣の敷地まで伸びたりして近隣の住民に迷惑を掛けることがあります。

景観の悪化や害虫被害を理由に近隣から直接苦情が入ると、ご近所付き合いに悪影響を及ぼす恐れがあり、また大きな被害や災害が出た場合には損害賠償責任を問われる可能性も

また、善管注意義務違反と見なされ、退去時に高額な草刈り費用を「原状回復費用」として請求されるケースも少なくありません。手入れをしていれば掛からなかったはずの費用を負担することになるため、定期的な草刈り・草むしりで庭を適切に管理しましょう。

貸主・管理者側に起こるリスク

貸主・管理者側に草刈りの責任がある場合、雑草を放置すると起こり得るリスクとしては主に以下の3つが挙げられます。

貸主・管理者側のリスク

  • 契約に繋がりにくくなる
  • 入居者との信頼関係の悪化
  • 近隣からのクレーム・損害賠償請求

貸主にとって特に避けたいのは、「近隣からのクレーム・損害賠償請求」です。

管理する敷地から伸びた雑草が隣地に越境したり、発生した害虫・害獣によって迷惑を掛けたりすると、近隣住民から厳しいクレームが入る可能性があります。万が一、枯れ草が原因で火災が発生し、隣家へ燃え移るような事態になれば、多額の損害賠償責任を負うことにもなる恐れも。

また、共用部分が荒れていると物件の印象が悪化し、内見者に敬遠されて空室が埋まらない原因となります。

既に入居している住民からも「管理費に見合った管理がされていない」と不満を持たれ、トラブルに発展する可能性もあるため、貸主側に責任のある場所の雑草管理は怠らないようにしましょう。

賃貸物件対応のおすすめ草刈り業者3選

「草刈りをしたいけど忙しくて時間がない」「体力的に作業が難しい」という場合は、無理せずプロの草刈り業者に依頼しましょう。

ここでは、賃貸物件での作業に対応しているおすすめ草刈り業者3社を紹介します。

  • 草刈り110番
  • 伐採グループ
  • お庭マスター

草刈り110番

サービス名 草刈り110番
草刈り料金(税込) 163円〜/㎡
対応速度 最短即日
立ち会い 不要
保険加入 請負賠償保険に加入済み
対応エリア 日本全国
受付時間 電話・Web:24時間365日・年中無休

草刈り110番は、東証上場企業が運営する草刈り専門の業者紹介サービスです。累計500万件以上の相談実績があり、初めて業者に依頼する人でも安心して相談できます。

最大の魅力は、1㎡あたり163円からというリーズナブルな料金設定。定期管理にも対応しており、庭の管理コストを少しでも抑えたい場合に心強い味方となります。

また、万が一の物損事故に備えて賠償責任保険に加入しているため、賃貸物件でも安心して作業を任せられるのも大きなメリット。「信頼できる企業に安く依頼したい」「保険をしっかり完備している業者を選びたい」という人には、まず検討してほしいサービスです。

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伐採グループ

サービス名 伐採グループ
草刈り料金(税込) 500円〜/㎡
※最低料金3,000円〜
対応速度 最短30分
立ち会い 不要
保険加入 記載なし
対応エリア 日本全国
受付時間 電話:10:00〜19:00(土日定休)
Web:24時間365日・年中無休

伐採グループは、庭の手入れを専門とする完全自社施工業者です。相談から作業まで一貫して自社で対応しているため、仲介手数料が掛からず、質の高いサービスをリーズナブルに受けられます。

庭に関するあらゆる作業に対応しており、草刈りはもちろん、伸びすぎた庭木の伐採・剪定や芝生の手入れ、害虫対策の消毒など幅広い作業を依頼可能。賃貸戸建ての入居者や物件の管理者が抱えがちな、庭に関する複数の悩みをまとめて解決できます。

公式サイトには豊富な施工事例が掲載されており、依頼前に作業の質を確認できる点も安心です。「信頼できる自社施工業者に頼みたい」「草刈りと一緒に庭木の手入れもお願いしたい」という人には伐採グループをおすすめします。

伐採グループの無料相談はこちら

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お庭マスター

サービス名 お庭マスター
草刈り料金(税込) 550円〜
対応速度 最短5分
立ち会い 不要
保険加入 記載なし
対応エリア 日本全国
受付時間 電話・Web:24時間365日・年中無休

お庭マスターは、年間3万件以上の対応実績を持つ草刈り業者紹介サービスです。

最大の特徴は、全国1,500社以上の優良業者と提携することで実現している最短5分の対応速度。大家さんから急な指摘があった、近隣から苦情が来てしまったなど、急を要する草刈りにも迅速に対応してくれます。

料金面では業界最安値に挑戦しており、他社の見積もりより高ければ価格の相談に乗ってくれる点も心強いポイントです。「とにかくすぐに来てほしい」「費用を少しでも安く抑えたい」という人には最適なサービスと言えるでしょう。

初回限定1,000円OFF!
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賃貸物件での草刈りは専門業者に相談しよう

本記事では、賃貸物件における草刈りの責任の所在やその法的根拠、放置するリスクや具体的なおすすめ業者を解説しました。

戸建てや専用庭の草刈りは入居者(借主)、アパートの共用部分や駐車場は管理者(貸主)が責任を持って行うのが一般的です。

ただし物件によっては、賃貸借契約書で草刈りの責任が誰にあるかが定められている場合もあるため、まずは契約書を確認し、不明な点があれば大家さんや管理会社に相談しましょう。

草刈りは、物件の外観をきれいに保つだけでなく、防犯や衛生管理、ご近所トラブルの防止にも繋がる重要な作業です。自分での作業が難しい場合は、トラブルに発展する前に専門業者へ相談することをおすすめします。

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