鳥獣の「許可捕獲」とは?
許可捕獲とは、限定された条件の下で特定の目的で行われる捕獲行為のことです。
野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、鳥獣保護管理法)によって、原則として捕獲することができないとされています。それでは、例外的に許可されるのはどんな場合なのでしょうか。

卵やひなも含め、野生鳥獣の捕獲は原則禁止
捕獲許可について理解するためには、この法律の目的や本質を知ることが不可欠。まずは簡単に鳥獣保護管理法について見てみましょう。
鳥獣保護管理法の概要
鳥獣保護管理法の目的は、「生物多様性を確保しながら、生活環境の保全や農林業の健全な発展に寄与することを通じて、自然からの恩恵を享受できる社会をつくること」。
このために、鳥獣の「保護」と「管理」、「狩猟の適正化」を行うべく、事業の実施や猟具の適切な使い方などが規定されています。
ここでいう「保護」とは、生息数が著しく減少している、または生息地の範囲が縮小している鳥獣を保護する計画。「管理」とは、逆に生息数が著しく増加している、または生息地の範囲が拡大している鳥獣の個体数を減らすなどの計画をいいます。
農林業を営む人にとっては、この「管理」による許可捕獲が対象となります。
許可捕獲が認められるケース

鳥に食べられた大根の葉
許可捕獲が認められるケースは、前述の鳥獣保護管理法の目的に基づいています。
例えば、ケガをした野生動物の保護や、増えすぎた野生動物によって生活環境や経済活動が脅かされる場合などがこれにあたります。具体的に見ていきましょう。
農林業への被害防止
野生鳥獣によって実際に農林業に被害がある場合のほか、被害が想定される場合(予察)。
研究・学術的な目的
野生動物の生態研究や、駆除の効果を確認するなどを目的とした許可捕獲。
鳥獣の保護
数が著しく減少しているか、生息地の範囲が減少している鳥獣の保護を目的とした許可捕獲。ケガや病気によって保護を必要とする鳥獣のために許可されることも。
その他のケース
博物館や動物園での展示、鵜飼漁業への利用、伝統的な祭礼行事への使用など、公益上必要とされる場合。県によっては愛玩目的の捕獲が認められることもある。
許可捕獲の対象となる鳥獣
必要に応じて捕獲が許可された鳥獣すべてが対象となるため、具体的な個体名は特に定められてはいません。狩猟では狩猟鳥獣に定められた46種類(2025年12月現在)のみが対象となり、ひなや卵は対象外ですが、許可捕獲の場合は狩猟鳥獣以外に、ひなや卵も許可されることがあります。
許可捕獲と狩猟の違い

出典元:農林水産省
筆者も狩猟免許を取るまで知らなかったのですが、許可捕獲と狩猟はまったくの別物。田舎暮らしだと、狩猟免許とセットのように話を聞く「有害鳥獣の駆除」も、実は被害防止や生息数・範囲の抑制を目的とした許可捕獲の一種です。
狩猟はいわば「してもしなくてもいい趣味」。許可捕獲は「必要に迫られて対象鳥獣を決めて行う事業」。
そして、本来は許可捕獲にも狩猟免許は必要だけど、
鳥獣許可捕獲の申請手続き

それでは、気になる許可捕獲の手続きについて、筆者が住んでいる千葉県を例に見ていきましょう。許可捕獲の申請は目的によって異なります。ここでは、農林業に被害がある場合の申請手続きフローと必要な書類について解説します。
※県や自治体によっても異なるため、詳しくは許可捕獲を行おうとする自治体で確認してください
申請手続きの流れ
申請手続きの流れは、大まかに次のようになります。
1.許可申請に必要な書類を提出
提出先は基本的に都道府県知事だが、事務の移譲などで市町村長の場合もある。
2.審査
申請者が許可対象者になるか、対象鳥獣の種類や捕獲数、猟法、場所などが審査される。
3.許可証発行
審査に通れば許可証が発行され、許可が下りた内容に沿って対象鳥獣を捕獲できるようになる。
必要な書類一覧
申請に必要な書類は、許可捕獲の種類や法人か個人かによっても変わってくるため、ここでは農林業に被害のある個人の場合を例にしました。
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等許可申請書
捕獲等をしようとする鳥獣や鳥類の卵などの種類と数量、捕獲期間やエリア、捕獲方法から捕獲後の処置についてなど細かく記載が必要。
従事者名簿
個人の場合で捕獲者が2名以上の場合は申請者名簿を提出する。
捕獲等をしようとする事由を証する書面
被害状況及び被害防除対策の実施状況。ただし、外来生物や指定鳥獣の場合は実際に被害が生まれる前、または防除対策を実施していなくても申請が可能。
図面など
・捕獲等をしようとする場所を明確に示した図面
・捕獲などの方法を明らかにした図面や、猟具の構造等を確認できるもの。銃器を使用する場合や手捕りの場合は不要
安全対策チェックリストまたは捕獲計画書
例えば、わなの場合は設置予定数、設置場所、見まわりの体制、錯誤捕獲対策などを記載。緊急時や危険性が低い捕獲の場合は不要なこともある。
農林業者であり、自らの事業地であることが確認できる書類
市町村の農業委員会が発行する農地基本台帳記載事項証明書や耕作者証明、農業共済組合の異動申告書など 。
鳥獣許可捕獲のルールと注意点

ネットを使った防除の例。それでも防ぎきれない被害がある場合は許可捕獲申請を
許可捕獲は、農林業への被害があれば必ず通るものではありません。また、許可が下りた後も気を付けることがいくつかあります。ここでは、申請前・申請後に気を付けたいポイントを紹介します。
申請前に気を付けるべきこと
わなを掛けたい場所や対象鳥獣によって必要な書類や条件はさまざま。県の窓口で事前相談をしてから申請を進めるとスムーズです。
農林業者の定義
農業または林業で一定の収入を得ている人が対象。自家消費のための作物を作っている畑には適用されない。
防除してもなお被害が出ていることを証明する必要がある
柵やネットなどで防除をし、それでもなお防ぎきれない場合に申請が可能。ただし、外来鳥獣や指定管理鳥獣(地域により異なる)の場合は例外もある。
止め刺しができる場所か確認
小型の箱わななどで捕らえられるハクビシンやアライグマはともかく、シカやイノシシといった大型獣の場合、止め刺しを安全に行える場所かどうかの確認が必要。
処分方法まで検討する
捕獲した鳥獣の処分をどうするかも事前に検討しておく必要がある。わなでの捕獲なら、獣の種類や地域によってはジビエ活用をしている会社に引き取ってもらえる場合も。
申請後に気を付けるべきこと
許可証には有効期限がある
許可捕獲は期間が決まっており、農林業への被害の場合は「被害等が生じている時期又は被害を予防できる時期のうち、安全かつ効果的に捕獲が実施できる時期」とされている。期間が満了したら30日以内に許可証の返納を。
許可が下りた後の変更は再申請が必要
対象鳥獣の種類や数、捕獲する区域や期間、処分方法などが変わる場合は、すべて新たに申請が必要。
錯誤捕獲したら基本は放す
申請した種類以外の鳥獣が捕獲された場合は、原則として放鳥・放獣する。外来種は放してはいけないため、予め捕獲対象に入れて申請するとよい。
捕獲や採取の実績報告を忘れずに
鳥獣の捕獲や卵などの採取をしたら、許可証の報告欄へ必要事項を記載して報告が必要。許可証の返納時、もしくは許可期間が年度をまたぐ場合は、年度内の中間報告が必要なことも。
許可捕獲に関してよくある質問

許可捕獲は目的や地域によっていろいろなパターンがあり、疑問点も多いでしょう。最後にすべてのパターンに共通したよくある質問にお答えします!
Q.狩猟免許がなくても許可対象になる捕獲方法は?
A.小型の箱わなやつき網の使用、または手捕りでアライグマ、ハクビシンなどの中型の獣を捕獲する場合や、囲いわなでシカやイノシシを捕獲する場合。他にも、ネズミ、モグラ、鳥類、卵の採取も狩猟免許がなくても許可対象になります。
Q.申請から許可が下りるまではどれくらいかかるの?
A.審査の標準処理期間は14日間とされています。2週間を目安に考えましょう。
Q.許可捕獲で使用できるのも法定猟具のみ?
A.法定猟具・猟法以外も可、とはなっていますが、危険猟法の場合は制限があります。
Q.申請時と違う方法で捕獲した鳥獣を処理してもいい?
A.原則はNG。法第9条第1項違反になる場合があり、違反と認められると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
まとめ
今回は、狩猟免許がなくても野生鳥獣の捕獲ができる「許可捕獲」について解説しました。
シカやイノシシとなると捕獲方法や処分方法などの審査基準が厳しくなりますが、小さな箱わなで捕らえられる獣の場合は、それほど難しくないようです。
ハクビシンやアライグマで困っているという農林業従事者の人は、まずは許可捕獲を申請してみるのも一つの方法ではないでしょうか。


















