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50万円以下の罰金も 農家が知っておきたい「ドローンの飛行ルール」

50万円以下の罰金も 農家が知っておきたい「ドローンの飛行ルール」

農薬散布や作物の生育状況確認など、農業にドローンが利用され始めています。そこで知っておきたいのが、国土交通省航空局が定めているガイドラインです。2015年に航空法の一部が改正され、それに伴い無人航空機の利用に関する基本的なルールが定められました。
航空法に定められたルールに違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。ここで改めて基本ルールを確認しておきましょう。

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無人航空機に該当する機体とは

航空法上の「無人航空機」とは、構造上人が乗ることができない航空の用に供する(航空に使用できるように提供される)機器で、遠隔操作または自動操縦によって飛行が可能なものを指し、ドローンやラジコンなどが該当します。ただし、機体本体の重量とバッテリー重量の合計が200グラム未満のものについては、「無人航空機」には含まれず「模型航空機」に分類されます。

無人航空機の基本的な飛行ルール

飛行させる場所に関わらず、次の6つのルールを守らなければなりません。

1 日中(日出から日没まで)に飛行させる
2 目視(直接肉眼による)範囲内で、無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させる
3 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30メートル以上の距離を保って飛行させる
4 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させない
5 爆発物など危険物を輸送しないこと
6 無人航空機から物を投下しない

事前に承認を受ける必要がある飛行

次の6つの飛行には、あらかじめ申請をして地方航空局長の承認を受けなければなりません。

1 夜間の飛行
2 目視外の飛行
3 人や建物、車などと30メートル未満での飛行
4 イベント上空の飛行
5 危険物を輸送する飛行
6 物件を投下させる飛行

飛行が禁止されている空域

有人の航空機への衝突や、落下した場合、人などに危害を及ぼす可能性が高く、次の(A)から(C)の条件化における無人航空機の飛行は、原則として禁止されています。(A)から(C)に該当する空域で無人航空機を飛行する場合は、屋内での飛行の場合を除き、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。私有地であっても、許可を受けることが必要です。

(A) 地表または水面から150メートル以上の高さ
(B) 空港周辺
(C) 市街地や住宅地などの人口集中地区の上空

飛行する際の注意点

無人航空機を飛行させる場合は、次のような点に注意が必要です。

・アルコール等を摂取しない
正常な操縦ができなくなるおそれがあります。アルコール等を摂取した状態で、無人航空機を飛行させることはやめましょう。

・飛行前に気象状況や機体チェックを
無人航空機は風などの気象状況に大きな影響を受けるため、安全に飛行できるか気象を確認しましょう。また、機体に損傷や故障がないか、バッテリーの充電や燃料が十分か、など事前のチェックを行いましょう。

・定期的な点検・整備を
メーカーの取扱説明書等に従って機体の点検や整備を定期的に行い、早めに部品交換するなど、安全な飛行のために万全を期しておきましょう。

・保険加入の検討を
安全に留意して飛行させていても、不測の事態等で人の体や財産などに損害を与えてしまう可能性は否定できません。そのため、万が一に備えて保険に加入しておくことを検討するとよいでしょう。

許可・申請の方法

許可や申請の書類は、国土交通省のホームページからダウンロードが可能です。申請書は、飛行予定日の10開庁日前までに提出しなければなりません。ただし、書類に不備があると、審査に時間がかかる場合があります。航空局では、予定飛行日の3、4週間前に余裕を持って申請することをおすすめしています。

ドローンに関するお役立ち資料はこちらからDL

罰則について

飛行の空域や飛行方法に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

ドローン飛行情報専用サイトの開設

無人航空機の衝突事故を防ぐため、国土交通省は、無人航空機の飛行情報を一覧で確認できる専用サイトを2017年度中に開設予定です。飛行スケジュールや経路、利用高度などを閲覧でき、ヘリコプターなどの有人航空機との接触、衝突事故を防止する狙いがあります。

農業法人や農家が自分の所有地である畑にドローンを飛行させる場合であっても、飛行方法に違反していると、罰則の対象となる場合もあります。すでにドローンを使用している方、使用を検討している方は、事前にこれらのルールを確認しておきましょう。また、航空法以外の関係法令や自治体の条例なども確認して、遵守するようにしましょう。
無人航空機の基本的な飛行ルールの詳細については、国土交通省のウェブサイトでご確認ください。

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国土交通省 無人航空機の飛行ルール
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

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