消費税率が変わり、請求書も変わる?
2019年10月1日から導入される軽減税率制度
2019年の消費税の引き上げにともなって、導入される軽減税率制度。
標準税率は10%ですが、軽減税率として主に飲食料品には8%が適用されます。
軽減税率の範囲をまずは知ること
飲食料品と一口に言っても、ある物は8%、ある物は10%と分かれる場合もあります。例えば、農家レストランではレストラン内での飲食なら10%、持ち帰りなら8%などと分かれます。
軽減税率の範囲を知るならこちら
仕入れと販売で消費税率が異なる場合も
農業の場合、販売する農作物は、ほとんどの場合は飲食料品なので軽減税率が適用され、消費税は8%になります。
ですが、それを生産するための栽培用の種子、苗木は飲食料品ではないため消費税率は10%になります。
すると、仕入れと販売とで、かかってくる消費税が異なります。
区分経理が必要に
決算で消費税を正しく計算し、納税するためには、自分も取引先も正確な消費税率を知り、形に残す必要があります。
このため、「区分経理」という“適用税率ごとに区分した経理”や“複数税率に対応した請求書等の発行”などが新たに求められるようになりました。
詳しい話を、「農業に特化した専門家」として知られる公認会計士・税理士の佐藤宏章(さとう・ひろあき)さんに聞きました。
インボイスの記載方法
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は2023年10月から
「2019年10月から消費税率が10%となり、その4年後の2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります」と佐藤さん。
簡単に言えば、仕入税額の控除を受けるためには、区分経理に基づく様式の請求書や納品書が必要となります。
売り手が買い手へ正しい適用税率や消費税額などを伝えるための書類を「適格請求書(インボイス)」と呼びます。
やや難しく聞こえるかもしれませんが、「百聞は一見にしかず」。具体的に見ていきましょう。
インボイスの記載例
佐藤さんが見せてくれたのは、インボイスの記載例です。
「これは、農家が胡蝶蘭(こちょうらん)とコメを売った例になります」
この例を見ながら、以下、ポイントを解説していきましょう。
記載事項は6つ
①適格請求書 (インボイス)発行事業者の氏名または名称、および登録番号(後述)
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象となる場合はその旨)
④税率ごとに合計した税抜または税込対価の額および税率
⑤消費税額等
⑥書類の交付を受ける者の氏名または名称
なお、不特定多数の相手に向けて販売等を行う小売業や飲食業等の事業の場合は、 ⑥を省略することができます(適格簡易請求書)。
注意したいポイントはどこ?
「インボイスで特徴的な点は、各商品の消費税について、8%と10%とを区別して示すこと」と佐藤さんは話します。
「これが分からないと取引先の事業者は消費税の計算ができません。※印などで、軽減税率の対象がどの商品か第三者が見ても分かるように示すこともポイントですね」
次に佐藤さんが挙げたポイントが、適格請求書発行事業者の登録番号です。2023年10月からは、登録番号を取得した事業者だけがインボイスを発行できるようになります。
「2021年10月から税務署への適格請求書発行事業者の申請受付が始まります。登録されると、アルファベットのTが頭についた13ケタの数字による登録番号を受けることになります」
なお、2023年9月までは、登録番号の記載がない「区分記載請求書」でも仕入税額控除ができます。
農業者のインボイスへの対応
インボイス無しでは、仕入税額控除が不可能に
では、インボイスを発行できないとどうなるのでしょうか。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される2023年10月以降は、小規模農家などの免税事業者(※1)から仕入れをした場合、仕入税額控除ができなくなります。そもそも免税事業者は、先述の適格請求書発行事業者として登録することができず、インボイスが発行できません。そのため、免税事業者から仕入れをした買い手は消費税額の控除を受けられなくなります。
ただし経過措置として、2026年9月までは仕入税額相当額の80%、その後3年間は同50%の控除を受けることができます。
※1 課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者。1000万円超は「課税事業者」となる。
取引先が事業者か一般消費者かを確認
これらを踏まえて、農業者が考えるべきポイントを聞いてみました。
「まず、自分が適格請求書発行事業者として登録する必要があるか。小規模農家(免税事業者)は、取引の相手先が事業者(企業)なのか一般消費者なのかを確認しましょう」
例えば、一般消費者が買い手なら、相手は仕入税額控除を考える必要がないため、発行事業者として登録する必要はないかもしれません。
ところが、事業者が買い手である場合、こちらが発行事業者でないとインボイスを発行できないため、相手は仕入税額控除が受けられなくなります。
「相手先が仕入税額控除を受けられないことを理由に、小規模農家は取引が継続できなくなる可能性があります。場合によっては課税事業者になる必要もあるかもしれません」
卸売市場や農協等を通じた出荷には特例も
農協等を通して農作物を出荷している場合、生産者からは買い手の顔が見えないため、買い手に向けたインボイスの発行は難しいものがあります。
このため、生産者が農作物の卸売市場や農協等(※2)に委託販売した場合は、インボイスの発行が免除されるという特例が設けられました。
買い手は、卸売市場や農協等から交付を受けた書類を保存していれば、仕入税額控除を受けることができます。
ただし、農協等の直売所で農作物などを委託販売する場合は、この特例の対象にはなりません。買い手が事業者である場合(たとえばレストランのシェフが直売所へ仕入れに来るなど)、求めがあればインボイスを発行する必要があります。
なお、その際に、生産者と直売所がともに適格請求書発行事業者であるなど一定の要件を満たせば、直売所が生産者に代わって直売所の登録番号などを記載したインボイスを発行できます。
※2 農協等に委託販売する場合は、無条件委託方式(売値・出荷時期・出荷先等の条件を付けない)・共同計算方式(一定期間に出荷した同種・同規格・同品質ごとの農産物の平均価格で精算する)の場合のみ特例が適用される。
2023年10月に向けた計画的な準備を
インボイスを作成・発行するには、「発行事業者として税務署へ申請・登録」と「現在ある請求書の様式の変更」の2つが必要です。
読者の中には、“今は一般消費者だけがお客さんだけど、今後は事業者と取引をしたい”と計画する農業者もいることでしょう。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、2023年10月から始まります。中長期的な事業計画なども事前に立てながら、準備していくことをおすすめします。
代表 佐藤宏章 プロフィール
秋田県の農家出身。東京農業大学農学部農学科卒業。「農業経営の発展に貢献する」という信念のもと、コンサルティング・セミナー・執筆等を通して、農業経営者へ経営・税務・会計をわかりやすく伝えることをモットーに活躍中。「農業経営」や「6次産業化」に関するコンサルティングの第一人者として全国を駆け回っている。 |
画像提供:公認会計士・税理士 佐藤宏章事務所