個人でも農地は確保できるの?
就農希望少年
物知り農家
就農希望少年
物知り農家
個人が土地を取得する場合の要件とは?
個人が農業に参入して、土地を取得する場合には、下記の4つの要件を満たす必要があります。
- 農地のすべてを効率的に利用すること
- 必要な農作業に常時従事すること
- 一定の面積を経営すること
- 周辺の農地利用に支障がないこと
1.農地のすべてを効率的に利用すること
機械や労働力を適切に利用するための営農計画を持っていること。
2.必要な農作業に常時従事すること
農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること。
3.一定の面積を経営すること
農地取得後の農地面積の合計が、原則50アール(北海道は2ヘクタール)以上であることが必要(※)。
※この面積は、地域の実情に応じて、農業委員会が引き下げることが可能です。(各地域の面積については、市町村の農業委員会に要確認)
4.周辺の農地利用に支障がないこと
水利調整に参加しない、無農薬栽培の取り組みが行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと。
⇒要件をすべて満たした場合に限り、農業委員会が許可する。
法人が農地を取得する場合の要件とは?
それでは、法人が農地を取得するときの要件は、個人とどのように違うのでしょうか。
答えは、基本的な要件は個人と同様で、上記4つの条件を満たす必要があります。
それに加えて、農地所有適格法人の要件を満たすことが必要です。
ちなみに、貸借であれば全国どこででも可能です。
農地を所有したい場合
農地所有適格法人になる必要があります。
農地を借りたい場合
貸借であれば、農地所有適格法人でない一般法人でも可能です。ただし、下記の条件を満たす必要があります。
1.貸借契約に解除条件があること
農地を適切に利用しない場合に契約を解除するという条件をつけることが必要。
2.地域における適切な役割分担のもとに、農業を行うこと
役割分担の内容は、地域での話し合いや、農道や水路の維持活動への参加など。
3.業務執行役員または重要な使用人1人以上が、常時農業に従事すること
農業は、農作業に限らない。マーケティング、経営企画に関するものでも問題はない。
農地取得の手続きは、農業委員会が窓口に
農地の取得の手続きは、市町村役場にある農業委員会などが窓口となって行います。
農業委員会とは、
農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。農林水産省HPより
ただし、既設の畜舎(牛舎、鶏舎など)や山林の取得は、個人間のみで取り引きが可です。なので、取得にあたっての法律の許可は一般的に不要です。ただし、取得した農地や山林などを開発する場合は、他の法律の許可が必要な場合もありますので、まずは農業委員会などで相談してみましょう。
※農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借についてはこちらをご参照ください。