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【出し忘れNG】外国人雇用状況の届出とは?記載内容と注意点を解説【外国人雇用について考える第18回】

連載企画:外国人雇用について考える

【出し忘れNG】外国人雇用状況の届出とは?記載内容と注意点を解説【外国人雇用について考える第18回】

執筆者:行政書士/井手清香

外国人雇用を行う際に提出が義務付けられている「外国人雇用状況の届出」は、手続きをし忘れると事業主が罰金刑となる可能性があります。
では、企業・事業主はどんな外国人を受け入れ、どのようなフローで届け出る必要があるのでしょうか。対象別の届出内容や、注意点を解説します。

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外国人雇用状況の届出とは

外国人雇用状況の届出とは、外国人労働者の雇用の安定と改善・再就職支援などを目的とした制度で、2007年に義務化されました。

事業主が届け出するもので、外国人の雇用や離職などの状況と、氏名や在留資格などの情報を記載します。厚生労働省による「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」には、外国人雇用状況の届け出の制度とともに、雇用管理の改善と再就職支援も明記されています。

外国人雇用状況の届出の提出が義務である理由

外国人雇用状況の届出により、国は各事業所で働く外国人労働者の雇用状況を把握することが目的です。外国人労働者の雇用の安定と改善、再就職支援などをおこなえるよう、国は事業主へ届出の義務を課しているのです。

日本社会の中で外国人が在留資格の範囲内で就労し、能力を発揮できるよう、事業主は制度の目的をよく理解して、義務を果たして行くことが大切です。

届出の対象となる外国人

特別永住者の方・日本国籍を持たない方・在留資格「外交」「公用」の方は対象外で、それ以外はすべて対象となります。間違えやすいですが、通常の「永住者」は提出が必須です。正社員かアルバイトかなど、雇用形態に関係なく対象となります。

▶雇用保険に加入する場合は、雇用保険被保険者資格取得届を提出する

雇用保険の被保険者になる場合、雇用保険被保険者資格取得届が外国人雇用状況の届出を兼ねます。そのため、別途、外国人雇用状況の届出をする必要はありません。

▶派遣アルバイト・派遣社員の場合は雇用主である派遣元が届け出る

派遣形態で雇用している場合は派遣元が届け出を行いますので、企業が対応する必要はありません。

ここまでの情報をまとめると以下の通りです。

  • 特別永住者の方・日本国籍を持たない方・在留資格「外交」「公用」の方は提出不要
  • 派遣アルバイトや派遣社員は派遣元が届け出る

では、ここからは更に詳しく見ていきましょう。

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