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入管法改正をわかりやすく解説!2021年改正案や特定技能との関係も【外国人雇用について考える第17回】

連載企画:外国人雇用について考える

入管法改正をわかりやすく解説!2021年改正案や特定技能との関係も【外国人雇用について考える第17回】

執筆者:行政書士/井手清香

ここ数年で何度か話題となった「入管法改正」。2019年に大きな改正があった後、2021年に改正案が出たことで再度注目を浴びました。
入管法は外国人が日本へ入国・出国などをするにあたって避けて通れない日本の法律です。いままでの入管法からどこが変更になったのか、問題点や現在注目されている理由などに触れながら、行政書士がわかりやすく解説していきます。

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出入国管理及び難民認定法(入管法)とは

昨今話題となっている「入管法 改正」が、どんな法律かご存知でしょうか?

この入管法とは略称のことで、正確には「出入国管理及び難民認定法」といい、ポツダム命令に基づいて1951年(昭和26年)10月4日に公布されました。その後、ボツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係諸命令の措置に関する法律の規定により、法律として扱われるようになりました。

簡単に言えば、下記のような内容です。

「出入国管理及び難民認定法」とは
出入国管理及び難民認定法(入管法)は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とした法律です。
内閣府男女共同参画局|出入国管理及び難民認定法

日本への入国や出国の管理、在留資格や不法滞在、難民の認定手続きなどに関して決められた法律ということです。すべての人が対象なので、これには外国人だけでなく、日本人も含まれます。

▶参考:e-GOV法令検索|出入国管理及び難民認定法

2019年の入管法改正の背景

入管法の大きな改正は2019年4月に行われていました。新しい在留資格の創設です。日本の人口減少と深刻な人手不足という問題を解消するために行われました。外国人受入れの政策を見直・拡大をすることで人手不足を解消しようというものです。

2019年の入管法改正による変更点

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