入管法改正の理由
なぜ、このタイミングで入管法が改正されたのでしょうか。
まず、日本の人口減少と深刻な人手不足が背景にあります。この問題を解消するために、一定の専門性・技能がある外国人を即戦力として受け入れる在留資格「特定技能」が創設されました。また、他の在留資格も包括的に検討・改正が行われています。 入管法は今までの外国人材の雇用における課題を解決するために改正されます。
どのようなところが課題であったかという点については後ほどご説明します。
在留資格の検討と改正が行われている背景
特定技能が創設されただけではなく、他の在留資格も併せて包括的に検討・改正が行われています。 大きなポイントは専門分野の外国人は積極的に受け入れ、それ以外の外国人の受け入れは慎重になったという点です。
専門的・技術的分野の外国人の受け入れは積極的に
専門的な知識や技術がある外国人については、受け入れが積極的に行われるようになりました。
法務省は、在留資格の決定にかかる運用方針を明確化したり、手続きの負担を軽減したりすることによって、円滑な受け入れを図るという方針を示しています。(特定技能の在留資格は、「専門的・技術的分野」に入り、技能実習は「非専門的・技術的分野」に分類されます)
2019年4月には入管法施行規則が改正され、地方公共団体などに雇用される外国人が、複数の在留資格にまたがる活動に従事できるよう、一括して資格外活動許可を付与する仕組みができました。 また、2020年4月には上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートに関係なく、在留資格「介護」を認めるようになりました。 このように、専門的な知識や技術のある外国人の受け入れについては、受け入れやすく、外国人本人も日本に滞在しやすい仕組みができつつあります。
高度専門職告示の改正
在留資格のうち、高度専門職には「高度人材ポイント制」が導入されています。ポイントが一定数以上あると、在留資格を更新しやすくなったり、将来的に日本に帰化しやすくなったりといった優遇措置があります。2019年には高度専門職告示が改正され、高度人材ポイント制の特別加算対象大学が拡大されました(国内では13校から100校以上に拡大)。
また、同じく2019年には、国家戦略特区法関係共同命令の改正により、特区自治体の支援する企業に所属する外国人材に、特別加算を認める制度が創設されました。この制度は、2019年10月から東京都、12月から広島県で運用が開始されています。