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特定技能とは?制度や試験方法、技能実習との違いを解説【外国人雇用について考える第16回】

連載企画:外国人雇用について考える

特定技能とは?制度や試験方法、技能実習との違いを解説【外国人雇用について考える第16回】

執筆者:行政書士/井手清香

2019年4月に、日本の人手不足を解消するため、在留資格「特定技能」が整備されました。14の業種で外国人の就労が可能になり、外国人労働者の採用を検討している企業にとっては人材獲得のチャンスといえるでしょう。

基礎知識から採用の方法までわかりやすく解説してますので、ぜひ、参考にしてみてください。

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新在留資格「特定技能」とは

「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は14業種、2号は2業種が指定されています。業種についてはこの後、詳しく解説します。

「特定技能」は特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

そもそも在留資格とは何かを知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

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特定技能1号

「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。

特定技能2号

「特定技能2号」は、「特定技能1号」を修了した後に移行することができる、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

現在は「建設 」「造船・船舶工業」の2分野のみですが、許可された実績はなく、2021年度中に試験をスタートする予定です。

「特定技能」1号では在留期間の上限が「5年」なのに対し、「特定技能」2号の場合は上限がありません。

また「特定技能」2号の場合は、要件を満たすことで家族帯同もできます。

特定技能1号と2号の違いについては、以下の記事で更に詳しく解説しています。併せて確認してみてください。

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2019年4月に在留資格「特定技能」が創設されました。特定技能には、1号と2号があります。 今回は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いについて、取得方法なども含めて詳しく解説します。

企業が「特定技能」外国人を採用するメリット

「特定技能」は外国人労働者が単純労働を含む幅広い業務に従事できることが最大のメリットです。いままで、単純労働に従事できる資格は永住者などの身分に基づいた在留資格のみだったため、人材の母数が多くはありませんでした。

また、「特定技能」は学歴や関連業務の従事経験を求められないため、外国人材側のハードルが低く、人材の出現率も高くなることが予想されます。

特定技能で就労可能な業種

「特定技能」の対象業種・は以下の14種です。

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