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農業をしない人の農地相続におけるポイントを紹介!取れる選択肢は?

逆瀬川 勇造

ライター:

農業をしない人の農地相続におけるポイントを紹介!取れる選択肢は?

農地は農家でないと取得できませんが、相続することは可能です。
しかし、農業をしない人の農地相続においては、相続税や相続後の活用などさまざまな問題が発生します。
本記事では、農業をしない人の農地相続に関する注意点や、相続時に取れる選択肢などを解説します。

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農業をしない人の農地相続は税金が高くなるって本当?

相続税の申告書

農地は農業をするための土地ですが、農家の親族が相続後に営農をしなくても、農地を相続することは可能です。
しかし、営農を続けない場には税金が高くなる可能性があるため、注意しなければなりません。

営農されている農地を相続した場合、相続人が営農を続けることを条件に「相続税の納税猶予制度」の適用を受けられるからです。
相続税の納税猶予制度は、相続時点で相続税の納税が猶予される制度で、相続人が相続後に死亡した場合は相続税の納税が免除されます。

なお、この制度については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連リンク:農地相続時には税金に注意!相続税の計算方法や納税猶予の特例を紹介

農業をしない人の農地相続においては、この制度を受けることはできず、支払った相続税が農作物を売った代金で補填されることもありません。
では、支払った相続税はどのように回収すればよいのでしょうか。

農業をしない人が農地相続の際に検討できる選択肢

ミニトマト

農業をしない人が農地を相続する場合に検討できる選択肢として、以下の4つが挙げられます。

  • 農地売却に強い不動産会社に相談して売却する
  • 農地を転用して活用・売却する
  • 農地を農地のまま貸し出す
  • 売却や活用が難しい場合は相続放棄をする

それぞれについて解説します。

農地売却に強い不動産会社に相談して売却

宅地をはじめとした一般的な用途に使える土地であれば、相続した土地を売却して現金に換えることが考えられます。
しかし農地の場合、農業を専業とする人にしか売却できません。これは、農地が日本の食糧自給率に関わるためです。

農地を農地のまま売却する場合は、農地の売却に強い不動産会社に相談する必要があります。
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農地を転用して活用・売却する

一定の条件を満たせば、農地を宅地に転用して活用したり、売却したりすることができます。
農地を転用するためには、「立地基準」と「一般基準」をクリアしなければなりません。

立地基準では、5種類ある農地区分のうち「第2種農地」か「第3種農地」に該当する必要があります。
第2種農地は市街地として発展する可能性がある農地、第3種農地は市街地にある農地です。
一般基準では、「本当に申請どおりの目的で転用されるか」「転用後の運営が可能な資金計画があるか」「周辺農地に影響がないか」といったことが問われます。

農地から宅地に転用する条件や手続き方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連リンク:農地から宅地に転用して土地活用!農地転用の条件や手続き方法を解説

農地を農地のまま貸し出す

農地を農地のまま貸し出す方法もあります。
ただし、農家に耕作用として貸し出す場合は、農業委員会の許可が必要です。

その他に農地バンクを利用して貸す方法や市民農園として貸す方法があり、これらの方法であれば農業委員会の許可は不要です。

売却や活用が難しい場合は相続放棄をする

農地の売却や活用が難しい場合は、相続放棄をするのも手です。
ただし、相続放棄をすると農地だけでなく、被相続人から相続する予定の資産のすべてを放棄しなければなりません

また、相続放棄をするには、相続開始を知った日から3ヵ月以内に手続きを行う必要があります。
相続開始後はお葬式で慌ただしくなるため、早い段階で計画しておくことが大切です。

農地を相続放棄する場合の注意点

相続放棄イメージ

農地を相続放棄する際には、いくつか注意しなければならないことがあります。
ここでは、農業をしない人が農地相続をする際に取れる「相続放棄」という選択肢について詳しく解説します。

相続放棄には期限がある

前述のとおり、相続放棄は相続の開始を知った日から3ヵ月以内に手続きをしなければなりません。
相続放棄の手続きは家庭裁判所に申し立てて行いますが、そのためには相続放棄申述書戸籍謄本などの書類を集める必要があります。

また、被相続人の預貯金をはじめとした財産を調査しなければならず、相続について詳しくない人にとっては煩雑な手続きとなります。
相続放棄の手続きは、司法書士や税理士などに依頼することも視野に入れましょう。

相続放棄しても管理義務は発生する

相続放棄すると、次の順位の法定相続人に相続の権利が移ります。
法定相続人とその順位は、以下のように定められています。

法定相続人の順位

例えば、子が相続放棄した場合は親に、親が相続放棄した場合は兄弟姉妹に相続の権利が移転します。
全員が相続放棄した場合は、「自己の財産におけるのと同一の注意義務を持って財産を管理しなければならない」とされており、相続財産管理人を選任しなければなりません。
「相続放棄をすれば、それで終わり」ではないことに注意しましょう。

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農地を相続する方法や手続きを確認

役所イメージ

それでは、農業をしない人の農地相続には、どのような手続きが必要なのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。

農地相続には農業委員会への届け出が必要

農業を継続する・しないを問わず、農地を相続した人は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
農業委員会への届け出の期限は、相続の発生から10ヵ月以内です。
また、届け出の際には以下の書類を用意しなければなりません。

  • 農地の相続等の届出書
  • 農地の権利を取得したことがわかる書類(例:相続登記済みの登記簿謄本)

届け出を怠った場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。

相続のため法務局での相続登記が必要

相続により農地の所有権が被相続人から相続人に移りますが、そのことを登記上でもわかるように手続きをすることを相続登記といいます。
相続登記も自分で申請することができ、登記申請書戸籍謄本相続人全員の印鑑証明書相続する人の住民票遺産分割協議書などが必要です。

なお、登記申請時に、農地の固定資産税評価額の0.4%登録免許税を支払います。
自分では手続きが難しいと感じたら、報酬を支払う必要はありますが司法書士に依頼するのも1つの手です。

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笑顔の男性

今回は、農業をしない人の農地相続について解説しました。
農地は農家でないと取得できませんが、相続は可能です。
しかし、農地はそのままでは耕作以外には使用できないため、農家でない人が活用することは難しいでしょう。
また、相続税の問題もあるため、農業をしない人の農地相続においては、相続放棄を含めた検討が必要です。

しかし農地の立地やその他の条件によっては、農地のまま売却したり、宅地に転用して売却したりすることもできます。
相続した農地の売却を検討している場合、農地売却を得意とする不動産会社に土地の査定を依頼するとよいでしょう。

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