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雇用側も知らないと怖い!在留資格の取消し制度と対処方法【行政書士解説】【外国人雇用について考える第38回】

連載企画:外国人雇用について考える

雇用側も知らないと怖い!在留資格の取消し制度と対処方法【行政書士解説】【外国人雇用について考える第38回】

執筆者:行政書士/武田敬子

外国人が日本に入国する際、どんな方でも29の在留資格のいずれかに該当する必要があります。ただし、29の在留資格に該当して入国した外国人でも、虚偽の書類を提出して在留資格を得た者や、在留状況が悪いなどの場合には在留資格が取り消しとなります。

ここでは在留資格の取消し制度や、取り消された場合の雇用側の対処法について解説していきます。

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在留資格取消しとは

在留資格の取消しとは、外国人が嘘をつき、または不正な手段により在留資格を得た場合や、その在留資格に応じた活動を一定期間行わないでいた場合などに、外国人の在留資格を取り消す制度です。

偽造文書を提出し不正に在留資格を得る外国人や、失踪技能実習生等の増加により、取消事由を追加した「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管法)が2016年11月に施行されました。

従来は在留資格に応じた活動を3ヶ月以上行っていない場合にのみ、在留資格の取り消しが可能とされていました。

しかし2016年の改正で、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとしている場合、3ヶ月経たなくても在留資格を取り消すことが可能になりました。偽装滞在者を迅速に処分することができるようになったといえます。

仮に、御社で雇用している外国人の在留資格が取り消されたら、どうなるでしょうか?

ずっと働いてくれると思っていたのに、取り消されることで雇用を続けることはできず、仕事に大きな影響が出ます。まわりの人に当然その負担がかかり、またプロジェクト自体の進行を見直さざるを得なくなる可能性もあります。

中小企業にとって「雇用している外国人の在留資格の取り消し」は決して他人事ではありません。

在留資格が取り消しになる場合

具体的に在留資格が取り消しになる原因・理由(以下、取消事由)とはどのようなものでしょうか?

入管法上は第22条の4第1項1号から10号まで10の事由がありますが、それらを大別すると3つに分けられます。

3つの取消事由

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