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農業で得た収入、確定申告しないとどうなる? 必要性や税金対策について解説

農業で得た収入、確定申告しないとどうなる? 必要性や税金対策について解説

農業で初めて収入を得たとき、「確定申告をする必要はある?」と疑問を抱くことでしょう。これまで確定申告の経験がなければ、確定申告の必要性をはじめ不明点は少なくありません。

そこで本記事では、どのようなときに確定申告を行うのかについて解説します。納税の義務を果たさなければ、追加で税金を請求される恐れもあるため、期限内に確実に対応しましょう。

なお、控除や経費を利用すれば、所得税・住民税の負担を軽くすることもできます。手取り金額の多寡に影響するため、税金対策はしっかりと行いましょう。

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農業収入に対して確定申告が必要な場合・必要でない場合 

トラックとお金

確定申告とは、個人事業主の場合、1月1日から12月31日までの1年間の収入や経費、受けられる控除から所得を計算し、税率をかけて所得税を算出するものです。 どんなときに確定申告が必要になるか、以下で解説します。

確定申告が必要な場合

国税庁では、確定申告が必要な人を次のとおり定めています。

  1. 給与所得がある方(年末調整で精算済みの場合は不要)
  2. 公的年金等に係る雑所得のみの方
  3. 退職所得がある方
  4. 1から3以外の方

つまり基本的には収入があった全ての人は確定申告が必要になるのです。 ただし、会社に勤めていて年末調整を受ける人の給与以外の収入が20万円を下回る場合には、確定申告は不要になります。

逆に年末調整のない個人事業主の人は、所得が20万円以下でも確定申告を行う必要があります。

農業収入に係る確定申告の注意点

農業収入に関係した確定申告の場合は、以下2つの注意点があります。

  • 課税売上高が1,000万円を超えると消費税の納付が必要
  • 青色申告特別控除を利用する場合に準備が必要

それぞれ解説します。

1.課税売上高が1,000万円を超えると消費税の納付が必要

1つ目は、消費税の納税義務についてです。確定申告において、課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の課税事業者になるため、消費税を納付する義務が生じます。

今まで免税事業者であった人は、消費税分の税負担が生じるため、手取り金額が少なくなってしまいます。また、消費税を算出するための事務作業の増加も考慮しなければなりません。

なお、令和5年からインボイス制度が導入されるため、取引先の意向によっては課税売上高1,000万円未満でも、課税事業者を選択する必要が生じる可能性があります。これから就農を目指している人は、インボイス制度についても知識をつけておきましょう。

2. 青色申告特別控除を利用する場合に準備が必要

2つ目は、青色申告特別控除を利用する場合に準備が必要な点です。確定申告には青色申告と白色申告があります。複式簿記を用いた青色申告をすると、控除を受けられ支払う税金が少なくなります。ただし、青色申告特別控除を受けようとする年の3月15日までに申請書を提出する必要があります。

また、複式簿記を用いて日々の取り引きを記録する(記帳)には、一定のスキルが必要です。青色申告を利用する場合は、事前に申告方法を勉強するなど準備が必要です。

「農業収入」確定申告の様式・書き方

確定申告をする人

 

確定申告の必要があるケースに該当する場合は、書類を準備し、申告書を記入してみましょう。

農業収入に係る確定申告書の様式

確定申告書の様式は、各都道府県の税務署で入手する他、国税庁のホームページからもダウンロードできます。様式以外にも、確定申告書を記入するための手引きや、添付書類を貼り付けるための台紙、そして農業所得を得ている人が記入する必要のある「収支内訳書」など、あらゆる書類をダウンロードできます。

農業収入用確定申告書の書き方

確定申告書の記入は、収支内訳書(農業所得用)の記入から始まります。

農業所得用の収支内訳書は、農業で得た収入や経費、各種控除といった必要項目を埋めていくことで作成できます。日頃から月ごとの収入の管理や経費になりそうな支出の把握に努め、確定申告のために準備しておきましょう。

確定申告をしないとどうなる?

「確定申告しなくてもバレないのでは?」と思う人もいるかもしれません。

しかし、取引先の確定申告書や、あなたの預金口座の増減など、不審なお金の動きがあれば、税務署はすぐに見抜いてしまいます。

3月15日までに前年の分の確定申告をする義務がありますが、期日を過ぎても申告を行わない場合、税務調査が行われます。調査の結果、申告すべき所得が見つかった場合、「無申告加算税」が本来納付する税額に上乗せして請求されるのです。

納付すべき税額が50万円までの場合15%、50万円を超える場合は50万円×15%に加え、超えた部分に20%を乗じた額が加算されます。たとえば、支払うべき税額が60万円とすると、9.5万円もの加算税が課せられ、69.5万円の所得税を支払うことになります。

本来は収入として扱うべき金額を知らずに申告しなかった場合など、悪意はなくとも申告漏れが発生するケースもあるでしょう。この場合でも過少申告加算税が課せられるため、適切な納税を心がけることが大切です。また、万が一税務調査が入っても落ち着いて対応できるよう準備する必要があります。

一方で、経費に含めてよいか迷う場合や、図らずも適切な記帳ができていない場合もあるでしょう。こういった事態を避けるためには、気軽に相談できるお金のプロを確保することが大事です。

 

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FPに相談する際の注意点や農家こそFPに相談すべき理由についてはこちらの記事も参考にしてください。

関連リンク:FPに相談する際の費用はどのくらい?農家こそ相談すべき理由や注意点も解説

農家の税金対策。経費で落とせるものは?

節税対策

続いて、農業を営む人が税金を抑えるために知っておくべき「経費」について解説します。税金は、収入から経費と控除を差し引いた「所得」を元に計算されるため、経費が多くなるほど税負担は軽くなります。

一方で、事業とは関係のない支出など、経費として認められないものを算入すると、後々税務署から指摘を受けてしまいます。場合によっては重加算税(35%・40%)を課される場合もあるため注意が必要です。

農家が行える税金対策

農林水産省では、農業に従事する人の経営が安定するよう、農業者向けの税制措置を一覧にまとめています。

先述した青色申告特別控除の他、農業者が利用する燃料への免税措置や、農地を保有する場合の固定資産税の特例、設備投資に係る特例など、税制支援は多岐に渡ります。利用できるものがないか確認しておきましょう。

農業関係で経費で落とせるもの

続いて農業に関連して、経費として計上できるものを例示します。経費を適切に計上することで税負担は大きく軽減できるため、どんな支出が経費として認められるのか確認しましょう。

  • 雇人費:農作業や出荷のお手伝いをしてくれる人に対する給与
  • 小作料、賃借料:農地や農機具などの賃借料
  • 減価償却費:保有する農機具や車両の償却費
  • 利子割引料:借入金の支払利息
  • 租税公課:固定資産税や不動産取得税、自動車税など
  • 種苗費・肥料費:種子や苗、肥料の購入費
  • 動力光熱費:電気水道、ガソリンなどの燃料費
  • その他、農業に関連して支払う費用

こうした費用を、農業に関連して支払った場合に収入から差し引けば、税負担を軽くできるでしょう。

農業で収入があるなら、確定申告を忘れずに行いましょう

農家の男女

農業で収入を得た場合、どんなときに確定申告を行うべきか解説しました。確定申告において知っておきたいのは、控除や経費といった税負担を軽くする制度です。なかには事前に届け出が必要なものもあるため、確定申告は期限直前に行うのではなく、早めに準備をしておきましょう。

なお、日本では累進課税制度が採用されており、所得が多くなるほど所得税率は高くなっていきます。たとえば所得が330万円までの場合税率は10%ですが、330万円を超えると20%に倍増します。つまり、所得が大きくなるほど節税対策の重要性が高まるのです。

ケースごとに適切な節税対策は異なるため、お金の相談ができるプロと連携して対策することが重要です。

 

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