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農業経営における節税 自分の経営に合った制度や控除を活用しよう

連載企画:【専門家監修】農業経営の節税・補助金活用ポイント

農業経営における節税 自分の経営に合った制度や控除を活用しよう

「納める税金をなるべく少なくしたい……」という本音は誰しも抱えているのではないでしょうか。納める税金を少なくするためには「経費を増やす」、「控除を利用する」などの方法があります。個人事業主・法人とも利用できる制度は数多くありますので、農産物による収益を上げると同時に、自分の農業経営に合う制度を利用して節税してみましょう。今回は条件を満たすと支出を経費として扱えるようにする制度や、税額が控除される制度をご紹介します。

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農業経営における経費の種類

科目 農業の経費となる主なもの
雇人費 ・雇った人に対する労賃や交通費など
小作料・賃借料 ・小作料
・農作業委託費
・選果場や農機具の利用料等
減価償却費 ・農業用資産の減価償却費
貸倒金 ・売掛金などの貸し倒れ損失
利子割引料 ・事業用の農地や機械等の購入資金の利息
租税公課 ・農業経営をする上で支払った消費税、固定資産税、農業用車両の自動車税、不動産取得税等
種苗費 ・種、種苗等の購入費
肥料費 ・肥料、液肥等の購入費
飼料費 ・飼料の購入費および自給飼料作物生産に要する費用
素畜費 ・育成牛や子豚、ひな等の購入費
農具費 ・取得価格が10万円未満か使用期限が1年未満の農具購入費
修繕費 ・農機具、農業用車両、農業用小屋等の修理費
諸材料費 ・事業に関わる消耗品の購入費
動力水道光熱費 ・事業に関わる水道光熱費、燃油代
作業用衣料費 ・農業を営む上で必要な長靴、帽子、手袋、作業着等の衣料費
荷造運賃手数料 ・市場手数料
・JA手数料
・検査手数料
・出荷に係る運賃、費用
農業共済金 ・作物や家畜の共済掛金
・農業用自動車の任意保険料 
・価格安定制度の掛金など
会費負担金 ・各種組合費、部会費など
通信費 ・電話代や切手代など
研修費 ・農業関係の各種講習会等の負担金、農業新聞・図書・資料代等
雑費 ・上記以外で農業に関して支払った費用

農業における必要経費一覧表

所得は簡単に言うと「売上-経費」で計算されます。売上を得るためにかかったお金が経費となります。まずは、農業ではどういったものが経費になるのか、しっかりと把握しておくことも節税の第一歩です。必要経費一覧表を参考に、自分の行っている経営ではどのようなものが経費として扱われるのかを確認してみてください。

税制を上手に活用して負担を軽減

中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制とは、要件を満たす個人事業主や法人が一定の機械装置等を取得した場合に、取得価額のうち一定額を特別償却したり、税額控除することができる制度です。
この税制は手続きを行うことで該当する機械装置等の取得価額の30%の特別償却か、取得価額の7%の税額控除を選択することが可能となります。特別償却はその後にかかる減価償却費を前倒しで計上することになるので、所得が多くなりそうな年度は税負担の軽減効果が期待できますが、その後経費として計上できる額は少なくなります。一方、税額控除の場合は減価償却費とは別で控除が行われるため、その分、税負担が軽減できます。一般的には税額控除を選択した方が大きく税負担を軽減できるように思われますが、自分の経営にあった選択肢を税理士等の専門家に相談し、判断することをお勧めします。

中小企業投資促進税制の対象者と対象設備

農地を取得する際の税制の特例

農地取得の際には登録免許税、不動産取得税がかかりますが、農用地利用集積計画(※1)を利用して農用地区域内の農地を取得することで税負担が軽減されます(ただし、農業用施設用用地は対象外です)。認定農業者、特定農業法人、市町村基本構想の効率的かつ安定的な農業経営の指標を満たす方、経営規模の拡大を行おうとする方で一定の要件を満たす方が対象となります。
登録免許税は原則、固定資産台帳に登録された資産価格に対して2%の税率がかかりますが、上記の制度を活用すると1%に軽減されます。また、不動産取得税は固定資産台帳に登録された資産価格に対して4%の税率がかかりますが、上記の制度を活用すると資産価格の3分の1が控除されます。

※1 農用地利用集積計画:農地の貸し手と借り手の売買・貸借等を集団的に行うために個々の権利移動を1つの計画にまとめたもの。計画は市町村が作成し、農業委員会の決定を得て公告を行うことで農地の売買や貸借が行われます。

登録免許税・不動産取得税の特例措置

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控除を利用して負担を軽減

青色申告特別控除制度

青色申告特別控除とは、①不動産所得または事業所得が発生する事業を営んでおり、②これらの所得に関する取引を正規の簿記で記帳し、③記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告で提出することで確定申告の際に所得金額から65万円を控除できる制度です。2018年度の税制改正により、2020年度の確定申告から65万円の控除額が55万円に変更されることとなりました。基礎控除の額が38万円から48万円に変わるため、青色申告特別控除と基礎控除を足した控除額は税制改正後も変わりません。
現在の青色申告特別控除の3つの要件に加えて、「イータックス(※2)での電子申告」と「電子帳簿保存」を行うことにより、2020年度以降も青色申告特別控除額が65万円のままとなります。基礎控除と合わせてこれまでよりも10万円多く控除ができるため、電子申告と電子帳簿保存の制度を活用することをお勧めします。

※2 イータックス:国税庁が開発・運営する「国税電子申告・納税システム」のこと。インターネットを利用して確定申告をはじめとした国税に関する各種手続が行えるシステム。

青色申告特別控除制度の改正

事業専従者控除と青色事業専従者給与

節税

生計を一にする配偶者や家族が事業主とともに農業に従事している場合、その配偶者や家族が一年のうち半年以上農業に従事しており、かつ15歳以上であるという要件を満たすと「事業専従者」として扱われます。この事業専従者に対して支払った給与は所得から経費算入することができ、白色申告と青色申告で取り扱いが異なります。
白色申告の場合は「事業専従者控除」となり、確定申告書にこの控除を受ける旨や必要事項を記載します。「事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額」または「専従者が配偶者であれば86万円、その他の家族は一人当たり50万円」のうち、どちらか低い金額を経費算入できます。青色申告の場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すると専従者に支払った給与が経費として認められます。

税負担の軽減には「事務作業を怠らないこと」と「気づき」が大事

今回は交付金の活用や税制の特例などを利用した節税の方法を紹介しました。農業を営んでいく上で「今、自分が必要なもの」は様々だと思います。それが労働力なのか、土地なのか、機械なのか……などによりお金をかける項目も変わってくることでしょう。
そこで、何にお金がかかっているのかということの把握や税負担を減らすにはどんな方法があるかという「気づき」が大切になります。また、税負担を軽減するための制度の利用には様々な計画を立てたり、手続きを行うことが必要となります。自分で行うのが難しい場合は、専門家に相談するという手段もあります。税負担や経営負担を軽減するために、農場の業務以外の事務作業も怠らず、しっかりと行っていくことをお勧めします。

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