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【よくわかる在留資格入門ガイド】種類を一覧で紹介【外国人雇用について考える第2回】

連載企画:外国人雇用について考える

【よくわかる在留資格入門ガイド】種類を一覧で紹介【外国人雇用について考える第2回】

執筆者:行政書士/井手清香

外国人が日本に在留して活動をおこなうために必要な在留資格は、目的別に多くの種類があります。
資格の種類によって在留期限や就労の可否なども変わってくるため、非常に複雑です。
また、企業にとっては、業務範囲や在留期限などが大きく関係してくるため、採用担当者は在留資格に対する正しい知識が必須です。

今回は、外国人の採用を考えている採用担当者向けに、在留資格について基礎からわかりやすく解説します。

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在留資格とは

在留資格とは、一言で表すと「日本に合法的に滞在するための資格」のことです。

外国人が日本に在留する間一定の活動を行ったり、一定の身分や地位があるということを認めた「入管法」における法的な資格となります。目的に合わせた在留資格を取得することによって、許可された期間まで日本に滞在することができます。

在留資格には、就労できない資格、就労可能な資格など、全部で29種類の資格があります。

ビザ(査証)と在留資格は別物

在留資格は「ビザ」と呼ばれることがありますが、本来、ビザと在留資格は別ものです。 ビザは上陸審査の時に使用するもので、正式には「査証」と呼ばれます。査証は、海外にいる外国人が日本へ入国許可を求めるためのもので、外務省が発行します。したがって、入国審査が済んだら無効になります。

在留資格は、先ほども説明したように「日本での在留と一定の活動を認める資格」のことです。ざまざまな種類に分類され、活動などはそれぞれ制限がある場合があります。このうち就労が可能な在留資格を『就労ビザ』と呼んでいるのです。当サイトでも一般的な呼び名として使用します。

在留資格取得の要件

基本的には日本国籍を取得していない人、が取得の対象者です。取得の要件は、在留資格ごとに異なります。しかし、以下に該当してしまうとそもそも入国の許可がおりません。海外現地の外国人材を採用する場合には注意が必要です。

  1. 法令違反で刑に処されたことがある
  2. 麻薬などの常用者
  3. 銃や刀剣などを不法に所持
  4. 過去に過去に強制退去となったことがある
  5. 出国命令制度を利用して出国
  6. 犯罪歴などがあり素行が悪い

在留資格の種類

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