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外国人雇用の入社前・入社後の手続き・必要書類を徹底解説!【外国人雇用について考える第5回】

連載企画:外国人雇用について考える

外国人雇用の入社前・入社後の手続き・必要書類を徹底解説!【外国人雇用について考える第5回】

執筆者:行政書士/井手清香

外国人労働者を雇用する際には、必要な手続きと必要な書類が数多くあります。
採用前に確認しておくべきこと、手続き内容、雇い入れた後に必要な届け出まで、順を追って解説します。

外国人労働者を採用したいと考えている企業は、手続き漏れが起こらないようにチェックしておきましょう。

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雇用手続き前に確認すべきこと

外国人材を採用したいと思ったときは、雇用手続きを行う前にいくつかの準備が必要です。具体的に見ていきましょう。

就労が認められた在留資格か確認する

採用したい外国人材が候補にあがった段階で、取得している在留資格で就労が可能か確認します。在留資格があれば就労ができるわけではなく、在留資格の活動内容として就労が認められている在留資格でなければなりません。

就労不可の在留資格で就労すれば違法となりますので、雇用の手続きを行う前に確認しましょう。

在留カードでチェックするのは2か所です。

チェックポイント① 在留カード表面の「就労制限の有無」欄

画像のチェックポイント①の赤枠内を確認します。

  • 「就労不可」:原則雇用はできませんが、裏面の「資格外活動許可欄」によっては制限付きで可能。チェックポイント②へ進みましょう。
  • 「在留資格に基づく就労活動のみ可」:一部制限があるが、雇用は可能。制限内容を確認します。
  • 「指定書により指定された就労活動のみ可」:在留資格「特定活動」の場合にこの記載があります。この場合は「指定書」を確認します。
  • 「就労制限なし」:就労内容に制限はありません。

現在持っている在留資格で就労不可の場合は、労働契約の締結をした後に在留資格の変更を行う必要があります。

チェックポイント② 在留カード裏面の「資格外活動許可欄」

チェックポイント①で「就労不可」と印字されていた場合は、チェックポイント②の赤枠内(在留カード裏面「資格外活動許可欄」を確認します。ここに以下の記載がある場合は雇用が可能です。

  • 「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
  • 「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」※資格外活動許可書で可能な範囲を確認してください

ただし、就労時間や就労場所に制限があるので雇用の際には注意が必要です。必ず上限を確認しましょう。

資格外活動許可を得て就労することが多い在留資格としては「留学」が挙げられますが、正社員などで28時間以上雇用したい場合は在留資格の変更を行いましょう。詳細は後ほど解説します。

在留カードの確認をする。偽造に注意!

在留カードで就労可否を確認する際、併せて偽造されていないかの確認も行いましょう。

偽造した在留カードで雇用をした場合、不法就労助長罪で企業が罰せられる可能性があります。在留カードを見分けるために、法務省が推奨する対策を紹介します。

  続きを読む  

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