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不法就労助長罪とは
不法就労助長罪とは、外国人に不法就労をさせたり、不法就労をあっせんしたりした者を処罰するもので、入管法73条の2に規定されています。
簡単に言うと、働けない外国人と知りながら雇用したり、知らなかったとしても身分確認などをきちんと行わないで雇用していた場合に罰せられるということです。不法就労していた本人はもちろん罰せられますが、企業も処罰の対象です。
この罰則の重要なポイントは2つあります。
- 意図しなくとも、確認不足などの過失が企業にあった場合は処罰を免れない
- 罰則が非常に厳しい
きちんと確認を行わないで雇用した結果不法就労だった場合は罪にあたるため、細かく調べる必要があります。また、懲役と罰金の両方が科される可能性もある、厳しい罰則です。
不法就労助長罪については、企業が非常に気を付けなければならないのです。
▶参考:出入国管理及び難民認定法 |電子政府の総合窓口e-Gov
不法就労助長罪にあたる3つのパターン
不法就労助長罪となってしまうパターンは大きく分けて次の3つがあります。
▶不法滞在の外国人を就労させてしまった場合
不法滞在者、被退去強制者の外国人は就労ができません。これらの外国人を就労させてしまうことは違法です。
不法滞在とは密入国や在留期間を過ぎても日本に滞在している外国人を指しますので、そもそも日本にいてはいけない人たちです。被退去強制者とは退去強制がすでに決まっている人のことです。 また、在留資格の有効期限が切れたにもかかわらず更新をしていない人も、不法滞在者に含まれます。
▶就労不可の外国人を就労させてしまった場合
無許可の就労をしている外国人は、不法就労です。
就労できない在留資格で働いたり、観光目的で入国した人が働くなどのパターンが当てはまります。 これらの外国人を雇用してしまった場合、不法就労助長罪に問われます。
▶認められていない業務などで働いてしまった場合
就労可能な在留資格であっても、認められた活動の範囲を超えた就労をしてしまうと、不法就労となります。
例えば「在留資格で認められている業種ではない」「在留資格で認められている時間数を超えて働く」といった場合です。「特定技能」であれば業種が限られていますし、 「留学」ビザで働ける許可がある場合でも週28時間までというような制限があります。認められている活動については確認が必要です。
不法就労助長罪の罰則と処罰の対象
それでは、不法就労に関してはどのような罰則があるのでしょうか。
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