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【解説】違法?外国人労働者の賃金で注意すべきポイント|最低賃金・税金【外国人雇用について考える第7回】

連載企画:外国人雇用について考える

【解説】違法?外国人労働者の賃金で注意すべきポイント|最低賃金・税金【外国人雇用について考える第7回】

執筆者:行政書士/井手清香

外国人社員を雇用する場合は、日本人の賃金水準と同一でなければなりません。もし、労働契約の段階でこれに反する場合、外国人が在留資格を取得できない可能性があります。

また、2020年4月から「同一労働同一賃金制度」がスタートし、外国人にも適用されています。「同一労働同一賃金」とは具体的にどのような制度なのでしょうか?外国人と日本人で業務内容が違う場合、賃金が違うということは許されるのでしょうか?

今回は、このような疑問に答えるとともに、外国人社員の賃金を設定するポイントを解説します。

外国人採用の際の賃金設定や在留資格、採用方法などわからないことはありませんか?マイナビグローバルへ気軽にご相談ください。

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最低賃金と労働基準法

『最低賃金』とは、使用者が労働者に支払わなければならない、賃金の最低額を定めた制度のことです。

厚労省のホームページでは、最低賃金を以下のように記載しています。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金とは?|厚生労働省

労働基準法には給与額は最低賃金を満たしていなければならないとしています。これを守らない場合は違法となります。

最低賃金は時給に換算して考えます。

月収を時間で割り、時給に換算したときに最低賃金を下回る場合は法律違反になるということです。

【最低賃金の一例】 ※2022年4月時点

北海道 889円
宮城県 853円
茨城県 879円
栃木県 882円
群馬県 865円
埼玉県 956円
千葉県 953円
東京都 1,041円
神奈川県 1,040円
静岡県 913円
愛知県 955円
大阪府 992円
広島県 899円
福岡県 870円
沖縄県 820円

最新の最低賃金は、厚生労働省のホームページで確認できます。

外国人にも最低賃金が適用される

最低賃金法に国籍は関係ありません。

外国人にも、最低賃金法が適用されます。

たとえ技能実習生であっても、最低賃金を下回ってはいけません。

企業の中には、「外国人社員は教育の手間がかかるのだし、その分賃金を安くしてもいいのではないか」と考える場合があるかもしれません。しかし、教育の手間を賃金に反映させることはできません。日本語でのコミュニケーションに難がある場合や、教育の手間がかかる場合でも、最低賃金を下回る賃金設定をすることはできません。

技能実習生でも最低賃金を下回ることは許されない

技能実習生は、日本からの技術移転を目的に来日していますが、だからといって最低賃金を下回ってはいけません。「実習だから賃金は関係ない」と考えるのは間違いです。仮に、受け入れ先企業と技能実習生が最低賃金額を下回る賃金で合意し、労働契約を締結した場合でも、その賃金額は無効となり、最低賃金額で締結したものとみなされます。

もし最低賃金以上の金額を支払わない場合は、入管法に基づく不正行為の対象となる可能性があり、監理団体や受け入れ先企業は技能実習生の受け入れを一定期間停止されてしまいます。不正行為については、毎年処分事例があるので十分にご注意ください。

2019年の「賃金構造基本調査」では、外国人労働者の賃金統計がはじめて集計されました。外国人の一般労働者賃金を、在留資格別に比較した表は以下の通りです。

在留資格区分 賃金 年齢 勤続年数
外国人労働者計 22.31万円 33.4歳 3.1年
専門的・技術的分野(特定技能を除く) 32.43万円 32.3歳 2.7年
特定技能
身分に基づくもの 24.46万円 42.4歳 5.2年
技能実習 15.69万円 26.7歳 1.5年
留学(資格外活動)
その他(特定活動及び留学以外の資格外活動) 21.49万円 30.1歳 2.2年

参考 厚生労働省|令和元年賃金構造基本統計調査 結果の概況 外国人労働者

特定技能と留学についてはデータがありませんが、技能実習の賃金が低いことがわかります。なお、外国人を含む労働者全体の賃金の平均は、正社員の場合は32.54万円、それ以外の雇用形態の場合は21.12万円となっています。

外国人の短時間労働者の時給はいくら?

また、短時間労働者(いわゆるパートタイム)については、在留資格区分ごとに時給が公表されています。

在留資格区分 1時間当たり賃金 年齢 勤続年数 実労働日数 1日当たり所定内実労働時間数
外国人労働者計 1,066円 29.1歳 1.7年 13.8日 6.3時間
専門的・技術的分野(特定技能を除く) 1,882円 31.9歳 2.5年 17.6日 5.5時間
特定技能
身分に基づくもの 1,121円 44.3歳 3.5年 15.2日 6.0時間
技能実習 977円 25.5歳 1.3年 19.4日 7.3時間
留学(資格外活動) 1,024円 24.3歳 1.2年 12.8日 6.3時間
その他(特定活動及び留学以外の資格外活動) 1,033円 29.5歳 1.0年 15.2日 6.4時間

参考 厚生労働省|令和元年賃金構造基本統計調査 結果の概況 外国人労働者

この表を見ると、技能実習生の賃金が最も低く、1,000円を下回っています。外国人を含めた短時間労働者全体の賃金は、1,148円であったことから、全体と比較しても技能実習生の賃金は安めに設定されていることが多いと言えるでしょう。

一方で、専門的・技術的分野で働く外国人の賃金は、平均よりも高めです。

日本人よりも給与水準が低いと在留資格を取得できないケースも

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