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登録支援機関とは?委託は必須?役割・選び方・特定技能外国人の支援内容を解説【外国人雇用について考える第4回】

連載企画:外国人雇用について考える

登録支援機関とは?委託は必須?役割・選び方・特定技能外国人の支援内容を解説【外国人雇用について考える第4回】

執筆者:行政書士/井手清香

特定技能外国人を雇用する際、企業に変わって外国人の支援を行うのが登録支援機関です。特定技能制度において登録支援機関とはいったいどんな機関なのか。担うべき役割や、支援内容について解説するとともに、登録支援機関のサポートが必須なのかどうかという疑問にも、行政書士がお答えします。

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登録支援機関とは

まず、特定技能の制度において、外国人受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。

「登録支援機関」は、その支援を受入れ機関に代わって行うことが可能な機関です。

登録支援機関と外国人、受入れ機関(企業)の関係を図に表すと以下のようになります。

受入れ機関が支援すべき内容は多岐にわたり、専門的な内容も含まれるため、自社ですべての支援を行うことが難しいケースが多々あります。そのような場合に、支援の委託を受けて代わりに実施していくことが「登録支援機関」の役割となります。

「登録支援機関」は出入国在留管理庁長官の登録を受けた事業者でなければならず、支援体制が整った業界団体や、民間法人、行政書士、社労士など幅広い事業者が登録支援機関として活動しています。マイナビグローバルも登録支援機関の一つです。

登録支援機関の要件

登録支援機関は以下の要件を満たすことで登録申請を行うことができます。

◆支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

◆以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること
・ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業
務に従事した経験を有すること
・選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業
務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認め
られていること

◆外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること

◆1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

◆支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

◆5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと  など

本来受入れ機関が行う業務を代わりに行うため、支援体制が整っているかどうかも重要な基準となります。
また、【登録支援機関の登録拒否事由|出入国在留管理「在留資格「特定技能」について」】の「登録拒否事由」に該当しなければ、個人であっても登録が認められます。

支援計画の作成については、登録支援機関に依頼することはできませんが、作成のアドバイスといったサポートを依頼することはできます。計画は1から決めるのではなく、指定様式にかなりの部分がまとまっており、日程や担当者など、必要な項目を記入していくようになっています。詳しくは1号特定技能外国人支援計画書をご覧ください。

ちなみに、2号特定技能外国人への支援は義務ではありません。

▶参考:法務省|在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)1号特定技能外国人支援計画書

登録支援機関の義務

登録支援機関には以下の2点の義務があり、怠った場合は、登録取り消し処分となります。

登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
(注)12を怠ると登録を取り消されることがある。
外務省|登録支援機関について

特定技能外国人に対して行う支援について

特定技能外国人に行う支援には、以下があります。

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