登録支援機関とは
まず、特定技能の制度には、「特定技能外国人」、「特定技能所属機関(受け入れ機関)」、「登録支援機関」の3つの主体が存在します。
「特定技能所属機関(受け入れ機関)」は、特定技能の外国人を受け入れる機関(企業)を指します。詳しくは後述しますが、特定技能所属機関(受け入れ機関)には、外国人が業務や日常生活を円滑に行えるように、支援することが義務付けられています。
「登録支援機関」は、企業(特定技能所属機関(受け入れ機関))に代わって特定技能外国人を支援するための機関で、出入国在留管理庁長官の登録を受けた事業者です。実態としては、支援体制が整った業界団体や、民間法人、行政書士、社労士など幅広い事業者が登録支援機関として活動しています。
特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関(受け入れ機関))が支援すべき内容は多岐にわたり、専門的な内容も含まれるため、自社ですべての支援を行うことが難しいケースも多々あります。そのような際に、支援を委託できるのが、「登録支援機関」というわけです。
特定技能外国人に対して行うべき支援とは
入管法では、特定技能所属機関(受け入れ機関)は特定技能1号の外国人に対して、支援計画を適切に実施することが定められています。これは義務であり、必ず実施しなければなりません。なお、特定技能には2号特定技能外国人もありますが、こちらへの支援は義務ではありません。
ここでは、具体的な支援内容を一覧表で解説します。
空港まで迎えに行ったり、日本人と交流の機会を作ったりするなど、かなり細かい支援が求められることが分かります。