口約束はNG!日本人雇用と同様に、必ず契約書を作成しよう
口約束はトラブルの元
口約束も契約の一種であるため有効ですが、外国人が相手の場合は、必ず契約書を作成しておきましょう。
日本語ネイティブではない場合「うん、うん」と相槌を打っていても、内容まできちんと理解できていないことがあるためです。契約を締結したあとで「そんなことは聞いていない」、「知らなかった」などと言われる可能性があります。
また、海外では契約書を重視する国もあり、基本的に契約書に書いていないものは、ないと解釈されても致し方ありません。トラブル(裁判上のものも含む)が起こったときを想定すると、お互いが合意した証拠である契約書を取り交わしておくべきでしょう。労働者、雇用者のお互いの安全を確保するためにも、労働契約は書面にすることをおすすめします。
外国人採用における雇用契約書の役割とは?
日本人の場合も外国人の場合も、「労働条件通知書」または「雇用契約書」を発行しますが、外国人の場合は、トラブル防止のために、できるだけ母国語でそれらの書類を作成・交付する必要があります。なぜなら、外国人の場合、労働条件通知書や雇用契約書は「在留資格を申請するための書類」という役割もあるからです。
在留資格を申請した後、外国人本人に審査官から連絡が行くことがあります。この際、契約内容についてきちんと受け答えできないと、在留許可がおりない可能性があり、外国人本人が契約内容について理解し、他人にも説明できるようになっておく必要があるのです。
このように、外国人自身が労働条件をしっかりと理解するためにも雇用契約書は必須で、かつ本人が理解できる母国語で作成しておく必要があります。
雇用契約書と労働条件通知書の違い
雇用契約書と労働条件通知書は、いずれも給与や職務内容が記載されている点は同じです。しかし、労働条件通知書はあくまで雇用者から労働者への一方的な「通知」にすぎず、労使間の合意も不要です。一方で、雇用契約書は労働者と雇用者がお互いに合意したということを証明する書類となります。
ちなみに、労働基準法では「労働条件通知書」の発行は義務付けられていますが、「雇用契約書」の発行は義務ではありません。しかし、外国人を雇用する場合は、労働条件通知書よりも、お互いが合意した証拠になる「雇用契約書」のほうが、トラブルの予防になるためオススメです。
外国人の雇用契約書の必須項目とは?
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