就労ビザで働く外国人を、副業としてアルバイト雇用するのはOKか
就労ビザですでに就労している外国人を、本業とは別に雇用することは可能なのでしょうか。
「就労ビザ」とは?在留資格との違い
「就労ビザ」という言葉をよく使われていますが、実は「就労ビザ」という在留資格はありません。一般的に使われている「就労ビザ」とは、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「高度専門職1号ロ」など、就労を目的とした在留資格の総称です。今回は、就労ビザの中でも最も一般的である「技術・人文知識・国際業務」を就労ビザと表現し、解説します。
「技術・人文知識・国際業務」の場合、範囲内の業務であればOK
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、経理・エンジニア・翻訳通訳等、その範囲内の業務であれば、アルバイトとして雇用することは可能です。ただし、「技術・人文知識・国際業務」の範囲内の業務であることはかなりレアケースと言えます。
「技術・人文知識・国際業務」の範囲外の場合、個別の資格外活動許可があればOK
「技術・人文知識・国際業務」の範囲外の業務内容でアルバイトとして雇用する場合は、資格外活動許可を取得する必要があります。この場合の資格外活動許可は、留学生や家族滞在の在留資格を持つ方がアルバイトをするための包括許可とは異なり、その外国人の個別の事情で審査される個別許可となります。その資格外活動は、あくまでも本業に支障がない時間や場所の範囲内でしか認められないため、現実的にアルバイトとして雇用するのは難しいと言えます。
例外として、「高度専門職」の在留資格を持つハイスキルの方の場合、複合的な在留活動が認められているため、本業に関連する業務であれば、副業としてアルバイト雇用することは可能です。
コロナの影響で解雇等された外国人で、資格外活動許可があれば例外的にOK
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、下記の通り解雇、雇い止め、自宅待機等になった外国人の場合は、例外的に資格外活動が認められています。
(1)雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で,引き続き稼働を希望する方
(4)その他上記(1)ないし(3)に準ずる方
出典:出入国在留管理庁|新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方について
上記に該当する場合、雇用先企業の都合であることを証する文書を提出し、資格外活動許可を取得できた方であれば、アルバイト雇用することが可能です。
資格外のアルバイトは資格外活動許可申請が必要
●申請者:本人
●申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
●必要書類:包括許可の場合 原則申請書のみ
●個別許可の場合 資格外活動として行う活動内容の詳細を証する文書
●審査期間:申請先にもよるが1ヶ月程度
許可なしの資格外の就労は不法就労!企業も罰せられるので注意
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