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【ケース別】就労ビザで働く外国人が退職した際に企業がすべきこと【外国人雇用について考える第40回】

連載企画:外国人雇用について考える

【ケース別】就労ビザで働く外国人が退職した際に企業がすべきこと【外国人雇用について考える第40回】

執筆者:行政書士/川添賢史

就労ビザは、日本の企業で「働く」という活動のために与えられるものです。もし働くことを辞めてしまうと就労ビザにも大きく影響します。

そこで本記事では、企業で働いている外国人従業員が退職した際に、雇っている企業がしなければならないビザの手続きとその注意点について、退職したあとの3つのケース(①別の会社に転職して日本で働き続ける場合、②日本で別の活動をおこなう場合、③日本から出国する場合)に分けて説明します。

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就労ビザを持った外国人が退職したときにすべきこと

就労ビザを持った外国人労働者が退職した場合、どのようなことをする必要があるのでしょうか。外国人労働者本人、雇用していた企業に分けて解説します。

どの在留資格においても入管に必ず届出を行う

在留資格の種類にかかわらず、出入国在留管理庁(以下「入管」)へ届出をおこなう必要があります。

外国人本人がおこなう届出
まずは、就労ビザを持った外国人労働者本人がしなければならない届出についてです。雇用していた会社の担当者も、念のため把握しておいたほうがよいでしょう。

就労ビザを持って働く外国人が雇用先の企業を退職したときには、「所属機関等の関する届出」を入管に提出することが必要になります。退職した外国人本人が、自身の氏名、生年月日、性別、国籍、住所、在留カード番号などに加えて、退職した会社の名称と所在地、退職日を所定の様式に記入して、入管に提出します。

「所属機関等に関する届出」は、退職した日から14日以内に提出することになっています。管轄の入管の窓口で提出するほか、東京出入国在留管理局に郵送して提出することも、入管の電子申請システムを使ってインターネットで提出することもできます。

「所属機関等に関する届出」を上記の期間内に提出しなかった場合、20万円以下の罰金など罰則もあり、その後のビザ変更や更新の手続きの際にも不利になります。また、この届出については、ビザの変更や更新などと違って許可ではないので、提出したあとに受領通知や許可通知が来るわけではありません。

なお、たとえ日本の企業で働く外国人であっても、就労ビザ以外のビザを持って働いている場合は、企業を退職しても所属機関に関する届出を提出する必要はありません。

※永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など

雇用していた企業がおこなう届出

就労ビザを持つ外国人を雇っていた企業側も、外国人従業員が辞職したときに「中長期在留者の受入れに関する届出」を入管へ提出することが求められる場合があります。

その場合、外国人本人が提出する所属機関等に関する届出と同様に、本人の氏名、生年月日、性別、国籍、住所、在留カード番号、退職日を所定の様式に記入し、入管に提出します。

こちらも、提出期間は辞職から14日以内とされています。窓口、郵送、インターネットによる提出が可能です。ただし、こちらは「努力義務」で罰則等はなく、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出しなければならない企業は、重ねて中長期在留者の受入れに関する届出を提出する必要はありません。

次に、具体的なケースごとに見ていきましょう。

ケース①:退職後に日本国内で転職する場合

まずは、企業で働いていた外国人が退職したあと、別の日本の企業に「転職」をする場合です。

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