監修:行政書士/近藤 環(サポート行政書士法人)
在留資格に関するコンサルティング業務を担当。2019年に新設された「特定技能」も多数手がけ、申請取次実績は年間800件以上。 行政書士(東京都行政書士会所属 /第19082232号) |
特定技能とは?
まずは、「特定技能」とはどんな制度であるのかを説明します。
特定技能とは、日本の在留資格の一種です。近年の深刻な労働力不足解消のために設けられた制度で、一定の技能および日本語能力の基準を満たした外国人が取得できます。
よく似ていて間違われやすい資格に「技能実習」がありますが、二つの制度はそもそも目的が違います。
「特定技能」の目的は日本の人手不足解消ですが、「技能実習」は、開発途上国出身者に日本の高い技術を現場での実習により習得してもらい、母国に持ち帰ってもらうことを目的としています。
就労可能な業種や職種が異なるほか、受け入れの人数制限の有無も異なります。「技能実習」は目的が「技能移転」であることから、適切に指導するために受け入れ人数を制限しています。加えて、在留の目的が「就労」ではなく「実習」であることから、転職することができません。
また、「特定技能」と「技能実習」は従事可能な業務が異なります。
「特定技能」では受け入れ可能でも「技能実習」では受け入れができなかったり、その逆の場合もあります。例えば農業に関しては、在留資格「技能実習」の場合、受け入れ可能な業務は「耕種農業のうち施設園芸、畑作・野菜、果樹」「畜産農業のうち養豚、養鶏、作農」の2つとなりますが、在留資格「特定技能」であれば耕種農業全般および畜産農業全般の業務に従事可能です。ただし、基本的に「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の業務を合わせて行うことはできません。
特定技能には1号と2号があり、前者は、日本語試験と技能試験に合格すれば取得できます。一部分野を除いて受け入れ人数に上限がなく、在留資格の変更は必要ですが、転職も可能です。特定技能1号の資格があれば最長5年間日本での就労が可能です。
特定技能2号は、2022年3月現在では、特定の分野でしか取得できない限られた資格です。1号からの移行が可能で、現在は他分野での創設も検討されています。
特定技能1号外国人は派遣で雇用できるのか
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