特定技能とは?
特定技能は、深刻化する人手不足をうけて、労働力が特に不足している特定産業分野において人材を確保することを目的に、2019年4月に創設された在留資格です。
他の就労可能な在留資格との違いは、就労可能な範囲が広いことです。単純労働をメインに就労することはできないものの、単純労働を含む業務が可能なので、活躍してもらいやすい在留資格と言えます。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でホテル勤務をしたい場合、大学卒業等さまざまな条件がある上に、単純労働にあたる部分(ベッドメイキングなど)ができず、従事できる業務が限られていました。一方、新しい在留資格「特定技能」では、付随業務としてベットメイキングが可能です(メイン業務としては不可)。企業にとっては、幅広く仕事を任せることができるため、採用しやすい在留資格といえるでしょう。
特定技能の基本的な情報については、過去の記事でわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
特定技能は1号と2号の2種類
特定技能1号には14種類の職種がありますが、2号は2種類しかありません(2022年3月現在)。
取得者がほぼいないため、厳重では「特定技能」とは基本的に「1号」のことを指すと考えてよいでしょう。
特定技能2号を取得するには、2021年12月現在、1号から移行するしか方法がなく、分野も「建設」と「造船・舶用工業」の2職種に限定されています。
【2022年、全国初の特定技能2号認定】
2022年4月に全国で初めて、岐阜県の中国籍男性が、建設分野の特定技能2号に認定されたことが発表されました。
技能検定1級を取ったことや、建設キャリアアップシステムのシルバー判定取得、現場の責任者を務めたことなどが認められての2号認定のようです。
▶特定技能1号の職種は幅広い
特定技能1号は14分野あり、サービス系の職種からブルーカラーまで幅広く設定されています。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
特定技能の14分野の業種について、詳しい情報や最新情報を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
特定技能2号は2022年から拡大予定
特定技能2号は「建設」と「造船・舶用工業」の2職種しかないと説明しましたが、現在、他分野の追加が検討されています。特定技能1号がの在留期限が最長で5年となっているため、期限である2023年までには2号が存在しない分野でなんらかの提示があると予想されています。
特定技能1号と2号の違いは6つ
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