監修:行政書士/古田 晶稔(サポート行政書士法人)
在留資格(ビザ)申請に携わると共に、技能実習に関する手続きも担当。 人材不足に悩む中小企業へ向けた外国人活用に関するコンサルティング業務をメインとして活躍。 行政書士(愛知県行政書士会所属 /第16190330号) |
監理団体とは?
監理団体とは、技能実習生の受け入れを検討する企業などからの依頼に基づき、海外での技能実習生の募集や受け入れに関する調整や各種手続きを行うことや、受け入れ先に対する指導や受け入れ後の監査などを行う組織として、主務大臣(法務大臣、厚生労働大臣)によって認められた非営利の団体のことを呼びます。
技能実習生の受け入れ方には、「企業単独型」と「団体監理型」というふたつのパターンがありますが、「団体監理型」で技能実習生を受け入れるケースは監理団体による支援やサポートが必須です。その場合は、事前に任意の監理団体に加盟する必要があります。
技能実習生を受け入れたい日本の企業や団体が、海外の取引先や現地法人、合弁企業など、独自につながりを持つ組織から直接、技能実習生を迎え、受け入れる方式。
◆団体監理型
監理団体が海外で技能実習生を募集し、実習生受け入れを希望する企業などで技能実習を行う方式。
ちなみに2018年時点では、日本国内にいるうちのおよそ97%が団体監理型で入国した技能実習生※ですので、技能実習生の受け入れのほとんどのケースで監理団体が関わっていると言えます。
※JITCO(公益社団法人国際人材協力機構)を参考。2018年末時点では受入れの97.2%が団体監理型、残りの2.8%が企業単独型(技能実習での在留者数ベース)。
そもそも 技能実習生とは?
1993年に創設された技能実習制度を利用して日本に在留する外国人のことを、「技能実習生」と呼びます。
技能実習制度は「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする」と定められています。本来は海外への技能移転を目的で、労働力として雇用するための制度ではありません。2015年頃から急激に数を増やし、コロナ禍は新規入国ができずに数を減らしていますが、現在も日本で多くの技能実習生が実習を行っています。
詳しくは以下の記事で解説していますので、ご覧ください。
監理団体になるための要件
監理団体はどんな団体でもなれるわけではなく、一定の条件を満たした団体のみが資格を得ることができます。監理団体の許可基準について見てみましょう。
【監理団体の主な許可基準】
① 営利を目的としない法人であること
② 監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
③ 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
④ 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること
⑤ 外部役員又は外部監査の措置を実施していること
⑥ 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎに係る契約を締結していること
⑦ 優良要件への適合<第3号技能実習の実習監理を行う場合>
⑧ ①~⑦のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること
外国人技能実習制度について|法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官
さらに詳しい情報は厚生労働省掲載の「外国人技能実習制度について」に記載されていますのでご覧ください。