監修:古田 晶稔(サポート行政書士法人)
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在留資格(ビザ)申請に携わると共に、技能実習に関する手続きも担当。 人材不足に悩む中小企業へ向けた外国人活用に関するコンサルティング業務をメインとして活躍。 行政書士(愛知県行政書士会所属 /第16190330号) |
監理団体とは?
技能実習生の受け入れを検討する企業などからの依頼に基づき、海外での技能実習生の募集や受け入れに関する調整や各種手続きを行うことや、受け入れ先に対する指導や受け入れ後の監査などを行う組織として、主務大臣(法務大臣、厚生労働大臣)によって認められた非営利の団体のです。
技能実習生の受け入れ方には、「企業単独型」と「団体監理型」というふたつのパターンがありますが、「団体監理型」で技能実習生を受け入れるケースは監理団体による支援やサポートが必須です。その場合は、事前に任意の監理団体に加盟する必要があります。
- 企業単独型
- 団体監理型
技能実習生を受け入れたい日本の企業や団体が、海外の取引先や現地法人、合弁企業など、独自につながりを持つ組織から直接、技能実習生を迎え、受け入れる方式。
監理団体が海外で技能実習生を募集し、実習生受け入れを希望する企業などで技能実習を行う方式。
ちなみに2018年時点では、日本国内にいるうちのおよそ97%が団体監理型で入国した技能実習生(※)ですので、多くのケースで監理団体が関わっているといえるでしょう。
※JITCO(公益社団法人国際人材協力機構)を参考。2018年末時点では受入れの97.2%が団体監理型、残りの2.8%が企業単独型(技能実習での在留者数ベース)。
▶「一般監理団体」と「特定監理団体」の違い
監理団体には「一般監理事業」を行うことができる団体と「特定監理事業」まで行うことができる団体があります。
技能実習には「技能実習1号」から「技能実習3号」までの区分がありますが、「技能実習3号」への移行を認められるためには、一般監理事業も担当できる監理団体のサポートを受ける必要があります。技能実習1号に認められる在留期間は半年または1年となり、その後、延長を申請し認められたら技能実習2号に、さらにそこからの再延長が認められた場合に技能実習3号となります。在留期間は2号なら3年、3号なら5年まで延長することが可能です。できるだけ長く技能実習を実施したい場合は、一般監理事業も行うことができる監理団体を選びましょう。
また、監理団体が一般監理事業を行うことができ、実習実施企業も優良と認められる場合には、受け入れることができる実習生の人数も倍になります。
監理団体の役割や主な業務
次に、監理団体の果たす具体的な役割や業務について詳しく見てみましょう。