特定技能「農業」とは?
特定技能「農業」は、外国人が農業分野での業務に従事することができる在留資格の一つです。
2019年4月、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になりました。その対象14業種のうちの一つが「農業」です。
在留資格の取得に、学歴や母国での関連業務の従事経験などが求められないため、求職者にとって取得しやすいのが特徴です。在留資格「特定技能」についての詳しい解説は、下記の過去記事をご覧ください。
農業分野の現状と、特定技能ができた背景
令和2年10月末時点で、農業分野で働く外国人の総数は38,064人(外国人雇用状況|厚生労働省)となっており、外国人の数は年々増加しています。中でも技能実習生の増加が顕著で、平成27年と令和1年を比較すると、倍近くに増加。また、在留資格の割合を見ると、技能実習生が大部分を占めています。
このように、技能実習生は農業に携わる外国人の大部分を占め、活躍していますが、実は雇用柔軟性は高くありません。
たとえば「人手不足の時期だけ働きに来てもらう」といった働き方はできません。また、従事できる業務内容にも制限があります。外国人本人との直接雇用契約で完結せず、監理団体を間に入れなければならない点も、事業者にとっては手間がかかることかもしれません。これらは技能実習制度が、「日本の技術母国にもち帰って経済発展に役立てる」という「国際貢献」が目的で創設された制度であることが影響しています。
労働力確保を背景に、特定技能が創設される
そこで、人材不足の業界に外国人を労働者として受け入れることができる「特定技能」が創設されました。
労働者として受け入れるわけですから、従事できる業務の範囲や雇用形態など、特定技能はさまざまな面で技能実習よりも柔軟な制度となっています。令和2年10月末現在、特定技能「農業」で働く外国人は1,025人(外国人雇用状況|厚生労働省)と、技能実習と比較してまだまだ少数ですが、特定技能「農業」の試験は国内と国外で実施されており、試験合格者も増えてきました。
以下のグラフの通り、国内にも多くの特定技能「農業」外国人がいます。14業種のなかで2番目に、在留している特定技能外国人が多いのです。
制度が始まって以来、特定技能「農業」の人数は増加傾向にあり、今後も増加していくと考えられます。
特定技能「農業」で可能な業務
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