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外国人雇用企業がすべき「不法就労助長罪」対策とは?|不法就労防止に取り組む警視庁担当者に聞いてみた【外国人雇用について考える第47回】

連載企画:外国人雇用について考える

外国人雇用企業がすべき「不法就労助長罪」対策とは?|不法就労防止に取り組む警視庁担当者に聞いてみた【外国人雇用について考える第47回】

執筆者:外国人採用サポネット編集部

労働人口の減少により、多くの企業や事業者が外国人材の雇用を検討するようになった一方で、不法就労に関するニュースなどを耳にする機会も増えています。
これらのなかには、違法性を知りながら故意に不法就労させていたケースはもちろん、在留外国人の就業に関する知識の不足や就労条件等の確認不足などによる「過失」のために罪を問われてしまった企業や事業者のケースも数多く含まれています。

今回は、そうした過失を未然に防ぐため、外国人材を雇用する企業や事業者が必ず押さえておくべきポイントについて、不法就労防止の最前線で活躍する警視庁組織犯罪対策部の熊谷警視にお聞きしました。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対策をしっかり行った上で取材しております。

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プロフィール 熊谷和典 さん(警視庁組織犯罪対策本部 管理官)

2021年より組織犯罪対策第一課において、在留外国人の安全の確保に向けた総合対策に携わり、在留外国人との共生社会の実現に向け、企業や学校、在留外国人に対する、不法就労や不法滞在を始めとする各種犯罪の未然防止に向けた指導啓発活動など、各種対策を進めている。

不法滞在・不法就労の今と警視庁の新たな取り組みとは

―まずは不法就労について教えてください。

熊谷さん(以下、熊谷):日本に滞在している外国人は、「留学」「技能実習」「特定技能」などをはじめ、それぞれの目的に応じた在留資格をもっています。就業できる時間や業務範囲、さらには日本で働くことができるのかどうかなど、就業に関する定めについても在留資格ごとに細かく設定されています。その定めに反して働いてしまうのが、不法就労です。

不法就労が発覚すると、働いていた外国人本人はもちろん、雇用した企業や業務を斡旋した事業者なども「不法就労助長罪」に問われ、処罰の対象となることがあります。

―不法滞在や不法就労の現状についてお聞かせください。

熊谷:入国管理局で把握している不法滞在外国人の人数は、2021年7月1日までで7万3,327人に上ります。警視庁では、2020年の1年間で、不法就労外国人92名、不法就労をさせた企業や事業者の担当者など76名を検挙しています。

―不法就労助長罪で検挙されてしまった場合、企業にはどのような罰則やペナルティがあるのでしょうか。

熊谷:不法就労助長罪で処罰の対象となった場合、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課されることになります。これら処罰に関しては、故意だけではなく、必要な確認を怠ったなどの過失がある場合も対象となります。

また、こうした罰則以外の面でも、不法就労助長罪に問われたことで責任者が逮捕され業務に支障が生じたり、大きく報道されたことで企業のイメージダウンを招いてしまったりすることもあります。

―不法就労防止のため、警視庁ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。

熊谷:警視庁では2020年3月に在留外国人の安全確保に向けた「総合対策本部」を設置し、在留外国人を含むあらゆる方の安心な暮らしをサポートするさまざまな取り組みを行っています。具体的には、外国人を受け入れている教育機関や企業、事業者を訪問して不法就労防止のための申し入れを行っているほか、在留外国人に直接、不法就労をしない、犯罪に巻き込まれないことの大切さをお伝えする説明会やイベントなども開催しています。

企業へ不法就労に関する啓発を行う様子

不法就労助長罪になってしまった具体的な事例

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