技能実習制度とは
まずは技能実習制度の概要について見ていきましょう。
目的
技能実習制度は1993年に創設されました。その目的は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下「技能実習法」)第一条により、以下のように定められています。
「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする」
つまり技能実習は本来、海外への技能移転を目的としているため、「労働力として雇用するための制度ではない」ということがわかります。
最長5年しか日本に在留できない
「技能移転」が目的であれば長く日本に留まる必要性はないので、技能実習生は最長5年で本国へ帰る必要があります。つまり、技能実習は「永住」の取得ができない在留資格なのです。
ただ、コロナ禍で技能実習終了後も帰国できない技能実習生に対し特例措置があったため、5年以上いる技能実習生もいます。
受入人数の推移 2015年に急激に増加
令和3年末の技能実習生の数は,276,123人です。2019年の41万人をピークに以後2年は減少しているのは、新型コロナが大きな要因となっています。新型コロナの影響がなければ、引き続き右肩上がりだったでしょう。
2015年に急激に増加したのは 2013年に、2020年の東京オリンピックが決まり、関連施設整備が急務にもかかわらず、建設業界の高齢化および人手不足が原因だったためでしょう。同じころ、建設業に限りオリンピックまでの時限措置で「特定活動」ができたことからもわかります。
▼技能実習生の人数推移など詳細についてはこちら
「技能実習」から「特定技能」への移行が可能に
技能実習2号または3号を良好に修了することを条件に、技能実習から特定技能1号に移行が可能です。
技能実習から特定技能への移行の条件は、以下の2点です。
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