在留カードとは
在留カードは在留資格を持って日本に暮らす外国人のための身分証明書です。
出入国在留管理庁(以後入管)長官が、3カ月以上在留する外国人(中長期在留者)に発行するため、3カ月以下の滞在者や短期滞在の在留資格の外国人には交付されません。
企業にとっては外国人を雇用する際、最も目にする機会が多いでしょう。なぜなら外国人が就労可能な在留資格か、企業は確認する必要があるからです。確認を怠ると企業が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
在留の合法性、資格外活動の可否などを即時に把握できる唯一のツールですので、企業も在留カードの重要性を知っておくことはコンプライアンス上必須と言えるでしょう。
そもそも在留資格とは
どんな外国人でも希望すれば日本に来られるわけではありません。犯罪者や感染症を持つ人に入国してほしくないのはどの国も同じです。日本でも他国と同様に入国できる外国人の要件を定め、その要件に合う29の在留資格を定めています。例えば「短期滞在」、「留学」、「技能実習」などの在留資格があり、皆さんもご存知かと思います。
29の在留資格に該当しない外国人は日本に入国ができませんので、在留カードを所持していることは適法に入国した証と言えます。
在留資格一覧は、下記を参照ください。
外国人は在留カードの携帯が必須
入管法23条2項により外国人は在留カードの常時携帯が義務付けられています。同時に警察官などに在留カードの提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。
携帯義務があるのに在留カードを持ってない場合、不法残留者とみなされ、また20万以下の罰金に処せられる可能性があります。また、在留カードの提示を拒んだ場合、10万円以下の罰金に処せられます。
在留カードに記載されている項目
在留カードに記載されている項目は以下のとおりです。
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