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いつなら間に合う?在留カード更新|企業も知るべき手続き・必要書類・罰則を解説【外国人雇用について考える第56回】

連載企画:外国人雇用について考える

いつなら間に合う?在留カード更新|企業も知るべき手続き・必要書類・罰則を解説【外国人雇用について考える第56回】

執筆者:行政書士/川添賢史

外国人が日本で滞在して活動するためには在留資格が必要です。在留資格には種類と有効期間があり、「在留カード」で確認できます。もし、在留資格の有効期間を過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)になってしまいます。不法滞在は厳しく罰せられたり国外退去になったりするため絶対に避けなければなりません。

そこで今回は、この在留期間を過ぎて不法滞在になってしまわないようにするための在留期間の更新手続きについて説明します。

なお、永住者の在留資格を除いて、在留期間と在留カードの有効期間の満了日は基本的に同じ日になっています。そのため本記事では、在留期間の更新/変更のことも便宜上あえて「在留カード更新」と記載します。

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在留カードとは?

在留カード見本

在留カードは、日本に3ヶ月以上滞在する外国人に交付される身分証明書です。ここには、名前や国籍、生年月日、住所、顔写真(16歳以上のみ)などが載っていて、運転免許証と同じように身分証明書として使うことができます。

そのなかでも一番大事なのは「在留資格」と「在留期限」です。日本で暮らす外国人にとって在留資格と在留期限は、日本で法律にしたがって生活するために必ず確認しておかなければなりません。外国人が特定の在留資格をもって一定の在留期限までの滞在であることを示す公的な証明書がこの在留カードです。

そのため、日本に滞在する外国人は在留カードを常に持ち歩ことが義務づけられていて、不所持の場合には罰則もあります。日本人でも車の運転時には自動車運転免許を常にもっておかないといけないですが、これと似ています。それほど在留カードは、外国人にとって大切な身分証明書だということです。

▼在留カードについてもっと知りたい方は、過去記事をご覧ください

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企業が在留カードの更新を確認しておくべき理由

外国人を雇用している会社も、在留カードに記載されている在留資格と在留期限を確認しておく必要があります。在留期限を過ぎるとオーバーステイ(不法滞在)となり、働くことはおろか日本にいることさえ許されません。

また、そうした不法滞在の外国人を雇用している会社も本人同様に不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)として責任が問われる場合があります。

▼外国人雇用企業の不法就労助長罪についての詳細はこちら

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在留カードの更新を申請するタイミング

在留カードには有効期限があり、在留カードの有効期限が切れる前に更新をすることが必要になります。

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