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耕作放棄地と荒廃農地って何が違うの? 利活用のための交付金も解説

耕作放棄地と荒廃農地って何が違うの? 利活用のための交付金も解説

普段なかなか聞き慣れない「荒廃農地」という言葉。荒廃農地と呼ばれる区域は、一体どういう状況なのでしょうか? どのように定義されているのか、用語などを詳しく解説していきます。また、荒廃農地の対策である「荒廃農地等利活用促進交付金」についてもご紹介します。

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「荒廃農地」とは

荒廃農地とは、「現に耕作されておらず、耕作を放棄したことにより荒廃し、客観的に見て通常の農作業では作物の栽培が不可能となっている農地」のことで、荒廃農地調査(農林水産省「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」)で定義された用語です。荒廃農地は毎年の現地調査によって把握されます。発⽣原因としては、「⾼齢化、労働⼒不⾜」、「⼟地を持つ⾮農家の増加」、「農作物の価格低迷」、「収益の上がる作物がないこと」などが挙げられています。

荒廃農地は2つに区分される

再生利用が可能な荒廃農地

根を抜き撤去したり、整地や区画整理を行ったり、外部から土を搬入したりして土地を再生することにより、通常の農作業で耕作ができるようになる見込みのあるもの。

再生利用が困難と見込まれる荒廃農地

森林のようになってしまっているなど、農地に復元するための物理的な条件や整備が著しく困難なもの、または周囲の状況から見て、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれるもの。

2016年の荒廃農地面積は全国で約28.1万ヘクタール。このうち、「再生利用が可能な荒廃農地」は約9.8万ヘクタール、「再生利用が困難と見込まれる荒廃農地」は約18.3万ヘクタールとなっています(農林水産省調べ)。

「耕作放棄地」「遊休農地」とは

ほかにも荒廃農地に似た用語があるので、その違いをご紹介します。

耕作放棄地

以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を栽培せず、この先数年の間に再び栽培する考えのない土地のこと。5年ごとに行われる農林業センサス(農林業施策の企画・立案・推進のための調査)において使われる用語で、農家などの主観に基づいた回答により把握されます。

遊休農地

現に耕作されておらず、今後も耕作される見込みがない農地(1号遊休農地)、または周辺地域の農地に比べて利用の程度が著しく劣っている農地(2号遊休農地)。農地法で定められた用語で、毎年の現地調査により把握されます。所有者の意向調査も行われ、農地の有効利用のための措置がとられています。

荒廃農地等利活用促進交付金について

農林水産省は2025年までに4.5万ヘクタールの荒廃農地を再生させることを目標に掲げています。その施策として「荒廃農地等利活用促進交付金」を設け、各種支援を行っています。主な支援内容は次のとおりです。

荒廃農地の再生利用活動への支援

1号遊休農地の再生作業(雑木の除去など)、土壌改良(肥料の投入など)、営農定着(再生した農地への作物の導入など)、経営展開(加工品の試作や試験販売の取り組みなど)が支援されます。

荒廃農地の発生防止活動への支援

2号遊休農地から1号遊休農地へと悪化することを防ぐために必要な、低コストの整備への取り組みが支援されます。

施設などの整備への支援

荒廃農地の再生利用や発生防止に必要な基盤(地下水路、農道など)の整備、農業用機械・施設(収穫機、ビニールハウスなど)の整備、農業体験施設などの整備が支援されます。

附帯事業への支援

都道府県・市町村が行う農地利用の調整などの取り組みが支援されます。

※ 対象者など、詳細は農林水産省ホームページや各都道府県の問い合わせ窓口で確認してください。
荒廃農地等利活用促進交付金の問い合わせ窓口(都道府県)(PDF):農林水産省

 

全国的に問題となっている荒廃農地。農地は一度耕作をやめて数年経つと、原形を失うほどに荒れてしまいます。荒廃農地の発生抑制や解消に向けた取り組みに注目が集まります。
 

【参考】荒廃農地の発生防止・解消等:農林水産省
 

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