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農地取得の下限面積の撤廃、新規就農者が向き合うチャンスとリスク

吉田 忠則

ライター:

連載企画:農業経営のヒント

農地取得の下限面積の撤廃、新規就農者が向き合うチャンスとリスク

農地制度が4月から大きく変わった。農地取得の面積の下限が撤廃されるとともに、将来の農地利用の姿を市町村が決める「地域計画」の策定が始まった。新規就農者にとって新制度がどんな意味を持つのかを考えてみた。

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10年後の農地利用を地域計画で策定

新しい農地制度は、農地法と農業経営基盤強化促進法の改正案が2022年5月の通常国会で成立したことを受けてスタートした。

柱はいくつかあるが、そのうちの1つは原則として都府県で50アール、北海道で2ヘクタールだった農地の権利取得の下限が撤廃されたことだ。権利取得とは農地を買ったり、借りたりすることを指す。農地法の改正で実現した。

取得面積に下限があったのは、一定の面積以上の農家を増やそうという政策目標があったからだ。1952年に農地法が成立したときは下限面積にさえ満たない零細農家も多く、規模拡大が課題になっていた。

これに対し、下限をなくそうという機運が高まったのは、営農のスタイルが多様化したことと、地域社会の課題が変化したことなどが背景だ。

農水省は農地制度を大きく見直した

すでに2009年の農地法改正で、地域の実情に応じて農業委員会が下限を見直すことができるようになっていた。これを受け、群馬県前橋市のように下限を段階的に引き下げ、1アールにした地域もある。これは農業委員会が指定した農地付きの空き家を取得し、定住する人などが対象で、空き家対策の一環だ。

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