農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)とは?
農業次世代人材投資資金について、すでに知っているという人もいるかもしれませんが、概要をおさらいしておきましょう。
農業次世代人材投資資金とは、次世代を担う農家を目指す人を対象とした国の支援制度で、就農前の段階をサポートする「準備型」と、就農直後に経済支援する「経営開始型」の2種類があります。
準備型は、就農に向けて栽培方法など必要なノウハウを習得するための研修を受ける場合、国が原則45歳未満を対象に年間150万円を最長2年交付する制度です。研修終了後、独立・自営で農業を始める場合、就農から5年以内に「認定新規就農者」または「認定農業者」となることなどが要件として課されています。研修にかかる経済的負担を軽減できることがメリットです。
経営開始型は、原則45歳未満で、独立・自営就農する認定新規就農者を対象に、年間最大150万円を最長5年交付する制度です。交付3年目に経営確立の見通しなどについて中間評価を受けることなどが要件。農機具を買いそろえるなどの初期費用の負担を減らす利点があります。
夫婦で就農する場合はいくらもらえる? グループの場合は?
農業次世代人材投資資金には、誰かと一緒に農業を始めようと考えている人向けの特例が設けられています。経営開始型では、夫婦で就農する場合、二人合わせて1.5人分の交付を受けることができます。家族経営協定、経営資源の共有などにより、共同経営者であることを明確に示すことが要件です。また、複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者がそれぞれ最大150万円を受け取ることができます。
確定申告は必要? 項目や方法とは?
農業次世代人材投資資金を受け取った人は、原則として全員が受給を開始した年の所得税、復興特別所得税について自ら確定申告を行う必要があります。
準備型の場合、受給した農業次世代人材投資資金は「雑所得」とみなして申告します。給与など他の所得があるのであれば、それも含めて申告します。一方で、受給年に研修のための交通費や授業料として支払った費用は必要経費とみなされ、収入金額からその分を控除できます。
経営開始型では、農業次世代人材投資資金を含む収入金額から必要経費を差し引いた額を「事業所得(農業所得)」として申告します。青色申告の場合、農業に専従する親族への給与を必要経費として算入できます。
今回の記事を参考に、皆さんも農業次世代人材投資資金を最大限活用してみてはいかがでしょうか。
※ 情報は2018年11年時点のものです。
参考
就農前の研修段階及び就農初期段階の青年就農者に対する支援:農林水産省
農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)受給者の確定申告について:農林水産省