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いらない田舎の土地はどうする? 売れない土地の活用方法や処分の仕方を紹介

Maya Fukuoka

ライター:

いらない田舎の土地はどうする? 売れない土地の活用方法や処分の仕方を紹介

親から相続した田舎の土地は、いらないからと活用せずに放置していると、固定資産税の支払いや管理の手間など、所有しているだけでさまざまなデメリットが生じるため、早く手放すのが賢明です。

しかし、価値の低い田舎の土地は需要が少ないため、なかなか手放せないケースも珍しくありません。

本記事では、いらない田舎の土地を所有することのデメリットや売れない場合の手放し方、田舎の土地活用法などを解説します。いらない土地の処分方法や活用方法に困っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

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いらない田舎の土地を所有するデメリット五つ

田舎の土地を相続したものの活用せずに放置しているという方もいらっしゃるでしょう。

土地を活用できていないこと自体も機会損失といえますが、単に所有しているというだけでも以下のようなデメリットが生じます。

  • 固定資産税がかかる
  • 管理費や手間がかかる
  • 近隣トラブルが起きる可能性がある
  • 損害賠償が必要になるケースも
  • 次世代に負の遺産を引き継ぐことになる

固定資産税がかかる

いらない田舎の土地には、毎年1月1日時点の所有者に対して固定資産税が課されます。もちろん、活用せずに所有しているだけの土地であっても同様です。
また、固定資産税は土地に建物があると最大で6分の1に軽減となる特例がありますが、建物のない土地ではこうした特例は受けられません。

管理費や手間がかかる・近隣トラブルが起きる可能性がある

いらない田舎の土地を放置していると、近隣トラブルなどさまざまな問題を引き起こす可能性があるため、所有し続けるのであれば定期的な管理が必要です。
例えば、月に1回足を運んで草刈りをするといった手間が生じます。もちろん、業者などに任せることもできますが、その場合、管理のための費用を捻出しなければなりません。

損害賠償が必要になるケースも

いらない田舎の土地に老朽化した建物がある場合は、建物の崩壊により通行人がケガをする危険性があります。また、建物がない場合でも斜面の崩落などで他者への被害をもたらすことも考えられるでしょう。

こうした被害があった場合、所有者の管理責任が問われます。管理責任を果たしていないことが原因だった場合には、損害賠償を請求される可能性もあるため、土地の管理には細心の注意が必要です。

次世代に負の遺産を引き継ぐことになる

売却も活用もできない田舎の土地は、次世代にとって「負の遺産」となり、経済面・労力面で大きな負担を引き継がせることになります。所有しているだけで土地の維持費や税金は支払い続けなければならず、管理の手間や近隣トラブルにも見舞われるかもしれません。

また、相続が発生した際には、土地所有権の問題で親戚間トラブルにつながることも考えられるでしょう。負の遺産の相続は、相続人の人間関係や精神面にも大きな影響を与えかねません。

すでに田舎の土地を相続している場合は、子や孫世代に問題を先送りしないためにも、早い段階から処分方法を検討しておきましょう。

不動産会社に「いらない」と言われる土地の特徴とは?


不動産会社は、不動産の売買を成立させたときにその成功報酬として仲介手数料を受け取ります。そのため、売却活動を行っても買い主を見つけにくい物件は、不動産会社が積極的に販売活動に取り組んでくれない可能性があります。

不動産会社にもいらないと言われやすい土地には、以下の三つのような特徴を持っている場合が多いです。

  • 立地が悪い
  • 道路に面していない
  • ライフラインが整っていない

立地が悪い

土地の売却において立地の良さは非常に重要です。なぜなら土地を購入する側はその土地に住宅を建てて住んだり、アパートやマンションを建てて賃貸に出すなどの投資用物件にしたりするからです。
確かに、たとえ田舎の土地であっても、太陽光発電への投資やトランクルームなどの土地活用の方法はあります。しかし他の土地と比べると活用の方法が限られており、いらないと判断されることが多いのです。

道路に面していない(無道路地)

立地に関連して、道路に面していない土地(無道路地)の場合、土地の価格が安くなり、買い手が付きにくい傾向にあります。

特に田舎の土地で、かつ無道路地の場合は非常に人気の無い物件でもあります。建築基準法で定められた「接道義務」により、建物の建て替えや再建築が認められず、投資で用いるにしても活用の方法が限られてしまうためです。

自身の所有している田舎の土地が無道路地かどうかについては不動産会社に直接相談する、もしくは自治体の窓口でも相談可能となっています。

ライフラインが整っていない

水道や電気などのライフラインが整っていない土地に関しても、いらないと判断されることが多いです。仮にこれらが整っていない土地に建物を建てようとすると、自前で設備を整えなければならなくなります。
こうしたライフライン設備の導入には数百万円の費用がかかることもあるため、ライフラインが整っていない土地は売れにくいのです。

いらない田舎の土地を手放す方法6選

いらない田舎の土地を手放すには、以下の六つの方法があります。

  • 相続する前の相続放棄
  • 自治体や個人・法人への寄付
  • 相続土地国庫帰属制度の利用
  • 空き家バンクへの登録
  • 不動産会社・買取業者への売却
  • 売れない・活用できない場合の最終手段

活用する予定のない田舎の土地は、税金や維持コスト、管理の手間ばかりかかる大きな荷物です。下記を参考に、なるべく早く手放す方法を検討しましょう。

相続する前の相続放棄

田舎の土地がいらない場合、相続する前であれば相続放棄することが可能です。

相続の開始した日から3カ月以内に相続放棄の手続きをすれば、いらない土地を相続することなく手放せます。

ただし、相続放棄は、土地だけでなく全ての財産を放棄することになります。土地以外にも相続財産がある場合は、他の財産とのバランスや利益を考慮して慎重に考える必要があるでしょう。

自治体や個人・法人への寄付

次に、自治体や個人・法人へ寄付する方法が考えられます。しかし、その土地に利用価値がなければ、自治体は受け取ってくれることはありません。対象の土地に活用の見込みがなければ、寄付を受けるメリットが個人や法人にもないからです。
また、法人に寄付した場合、寄付した側には所得税が、寄付された法人には法人税が課される点にも注意が必要です。農地の寄付については以下の記事も参考にしてください。

関連リンク:土地を自治体へ寄贈する場合は必ず引き取ってもらえる?寄付の方法も解説

相続土地国庫帰属制度の利用

相続土地国庫帰属制度とは、令和5年4月27日に開始された、一定要件を満たした土地を国に返却できる制度です。
全ての財産を放棄する必要がある相続放棄とは異なり、いらない田舎の土地のみを手放せるようになるため、他に相続したい財産がある方には良い選択肢といえるでしょう。

ただし、相続土地国庫帰属制度は要件が厳しく、以下のような土地は引き取ってもらえません。

【相続土地国庫帰属制度が利用できない土地】

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

引用元:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00461.html

また、審査料として土地一筆あたり1万4000円がかかり、審査通過後の負担金は20万円からが基本。土地の面積や条件によってはそれ以上になるケースも多く、実際に利用するのは難しい現状があります。

参考文献:
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji4
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00459.html

空き家バンクへ登録

空き家バンクとは、各地域の自治体が運営する空き家や家屋付き土地のマッチングプラットフォームです。

空き家バンクへ登録すれば、移住希望者向けに広く情報を発信してくれるため、買い手が見つかる可能性があります。無料で利用できて、不動産会社などに断られた土地にも対応しているため、いらない田舎の土地に困っているのであれば、登録しておくのがおすすめです。

ただ、空き家バンクは非営利サービスのため積極的な販売促進はしておらず、買い手を見つけるには長期的な時間がかかります。いらない田舎の土地を一刻も早く手放したい場合は、別の処分方法も検討する必要があるでしょう。

不動産会社・買い取り業者への売却

いらない田舎の土地のもっとも理想的な処分方法は、不動産会社の仲介や直接買い取り、また専門業者に売却することです。

ただし田舎の土地は需要が低く、なかなか買い手が見つからないだけでなく、土地の価値が低ければ不動産会社もあまり積極的に取り扱ってくれない可能性が高いでしょう。とはいえ、最初から売却を諦めるのは損なため、まずは売却できる可能性はあるのか、不動産会社や相続サポートサービスに相談することをおすすめします。

不動産一括査定サイトを利用すれば、複数の不動産会社から査定を受けられます。
売却したい土地の魅力を判定し、高値で売却してくれる不動産会社を見つけるのに役立ちます。

タウンライフ土地活用なら、複数の不動産会社から、土地の活用方法・プランについての提案を無料で受けられるため、土地などの不動産の売却を考える際におすすめです。

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売れない・活用できない場合の最終手段

売却や活用ができず、無償でも引き取り手が見つからない田舎の土地は、子や孫の世代まで続く負の遺産となってしまいます。

所有しているだけでさまざまな義務が発生し、毎年数万円の維持コストや管理の手間がかかるため、最終手段として有償で引き取ってもらうことも視野に入れましょう。

売れない土地は活用すべき! 田舎の土地活用方法4選

市場に出してもなかなか売れない土地は、自ら活用してみるのも一つの方法です。土地活用といえば、アパートやマンション経営を思い浮かべるかもしれませんが、そのような土地活用は基本的に立地が良くないと成り立ちません。

一方で、あまり立地の可否を重要としない土地活用法もあります。ここでは、売れない田舎の土地のおすすめ活用法を四つほど紹介します。

また、田舎の土地活用については以下の記事でも取り上げています。
関連リンク:田舎の土地を活用する方法を知りたい!売却する際のコツも紹介

資材・重機置き場などの事業用地

立地が良くない田舎の土地でも、ある程度整備されていれば、資材・重機置き場などの事業用地として貸し出すことが可能です。

資材・重機置き場などの事業用地は、特別な設備を導入する必要がなく、平らな土地であれば初期費用をほとんどかけずに活用を開始できる場合もあります。

収益性は高くありませんが、その他の活用法よりも手軽に始められるため、他の活用計画を立てるまでのつなぎとして導入するのもおすすめです。

立地を選ばない太陽光発電

立地の可否が重要でない土地活用の代表的なものとして太陽光発電があります。土地の上に太陽光パネルを設置して発電するもので、周辺に高い建物がない田舎の土地に適します。広大な土地を所有している場合は検討してみると良いでしょう。

ただし、草刈りや太陽光パネルの管理が必要になる点には注意が必要です。管理会社に任せる場合でも、田舎にある土地だと十分に管理が実施されない可能性があります。
また、人目に付かない土地ほど、設備の盗難事件が起こりやすいため注意が必要です。

田舎にこそ必要なサービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅などの高齢者向け施設は、田舎の土地活用に向いています。郊外の土地は料金が安い傾向があり、市街地からの需要も見込めます。

また、高齢者向け施設としての土地活用では補助金を活用できるのもポイントです。
ただし、補助金を活用するにしても、建物の建築費用や設備費用を合わせると、億単位の初期費用が必要になることも多いため注意が必要です。さらに、介護人材の確保も大きな課題となります。

農地付き空き家にも需要が高まっている

農地付き空き家は、立地の悪さや法的規制で活用方法が限られていることを理由にデメリットも多い物件となっています。
しかし、最近では田園回帰に関心を持つ人が増加傾向にあり、田舎にある農地付き空き家の需要が高まっています。

農業や田舎暮らしに興味のある方に対して貸し出すといった手段は良い選択肢といえるでしょう。

いらない・売れない田舎の土地は有償引き取りがおすすめ

今回は、いらない田舎の土地のデメリットや手放し方、活用方法などを解説しました。

いらない田舎の土地は、所有しているだけでもさまざまなデメリットがあるため、売却や活用など何らかの対策を講じることをおすすめします。

売却も活用も難しい土地の場合は、最終手段として有償での引き取りも視野に入れましょう。

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