インボイス制度とは
インボイスとは、売り手が買い手に対して、正確な税率や消費税額を伝えるためのものです。インボイスは適格請求書とも呼ばれますが、厳密には請求書のみを指すのではなく、納品書や領収書なども含まれます。
買い手は、このインボイスを保存することで、「仕入れ税額控除」の適用を受けられます。これがインボイス制度で、正式には適格請求書等保存方式といいます。売り手がインボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
仕入れ税額控除とは
消費税は、買い物などで消費者が負担をし、それを受け取った事業者が消費者の代わりに国へ納めます。このとき、その商品やサービスの仕入れ時に事業者が支払った消費税と二重に課税されないように、売り上げの消費税額から、仕入れの消費税額を差し引くことができます。これを仕入れ税額控除といいます。
インボイス制度導入の背景
2019年10月に消費税は10%に引き上げられました。ですが、飲食料品の一部などは8%にとどめられ、標準税率10%と軽減税率8%の複数税率となりました。このため消費税の申告にあたっては、商品ごとの税率を区別(区分経理)する必要があります。そこで、これらを正確に把握するため、インボイス制度を導入するに至りました。なお、インボイス制度導入までの経過措置としては、後述する「区分記載請求書等保存方式」があります。
インボイス制度と区分記載請求書等保存方式の違い
2023年10月から始まるインボイス制度と、それまでの区分記載請求書等保存方式にはどのような違いがあるのでしょうか。
大まかには、区分記載請求書とは現行の請求書を指します。取引内容が軽減税率対象品目の場合、その旨がわかるように示します。インボイスでは、これに加え請求書発行事業者の登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額の3点を記します。
区分記載請求書 | インボイス(適格請求書) | |
---|---|---|
導入 期間 |
2023年9月末まで | 2023年10月1日から |
記載 内容 |
①請求書発行事業者名 ①請求書発行事業者名 ②取引年月日 ③取引内容+軽減税率の対象である旨 ④税率ごとに区分して合計した総額 ⑥請求書受領(事業)者名 |
①請求書発行事業者名およびその請求書発行事業者の登録番号 ②取引年月日 ③取引内容+軽減税率の対象である旨 ④税率ごとに区分して合計した総額およびその適用税率 ⑤税率ごとの消費税額 ⑥請求書受領(事業)者名 |
インボイスと一緒に覚えておきたい2つの請求書
インボイスに関連して、インボイス制度導入に伴う新たな書式についても紹介します。
適格簡易請求書(簡易インボイス)
適格簡易請求書(簡易インボイス)は、その名前のとおり、インボイスの要件が簡易的になったものです。小売業、飲食店業、タクシー業など、不特定多数の買い手に販売などを行う業種の場合は、先述のインボイスから「請求書受領(事業)者名」(買い手の名前)を省略できます。
- 請求書発行事業者名
- 請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した総額
- 税率ごとの消費税額または適用税率
適格返還請求書(返還インボイス)
適格返還請求書(返還インボイス)は返品や値引きなど、売り上げにかかる対価の返還などを適格請求書発行事業者が行う場合に必要となります。
なお、1万円未満の返品や値引き、また振込手数料分を値引き処理する場合は適格返還請求書を発行する必要はありません。
- 請求書発行事業者名
- 請求書発行事業者の登録番号
- 返還取引を行った年月日
- 元の取引年月日
- 取引内容+軽減税率の対象である旨
- 税率ごとに区分して合計した返還額
- 返還額にかかる税率ごとの消費税額または適用税率
インボイス制度による影響
売り手 | 課税事業者 | 適格請求書発行事業者の登録を行う(任意) |
免税事業者 | 適格請求書発行事業者の登録を行うために、課税事業者となる(任意) | |
買い手 | 会計業務が複雑化する |
インボイス制度の導入により、売り手・買い手の双方に影響があります。詳しくみていきましょう。
【課税事業者】適格請求書発行事業者の登録を行う(任意)
課税事業者はまず、適格請求書発行事業者の登録を行います。適格請求書発行事業者になると、インボイスを発行できます。任意ではありますが、登録しない場合は免税事業者と同様のデメリットも考えられることに留意しておきましょう。
適格請求書発行事業者には、原則、以下が義務づけられます。
- インボイス(適格請求書)または簡易インボイス(適格簡易請求書)の交付
- 返還インボイス(適格返還請求書)の交付
- 修正インボイス(誤りがあった場合の修正した適格請求書)の交付
- 上記インボイスの写しの保存
【免税事業者】課税事業者となる(任意)
年または年度の課税売上高が1000万円以下の事業者は、原則、消費税が免税となります。こうした事業者を免税事業者と呼びます。例えば、フリーランス・個人事業主は1月から12月までの売上高が1000万円以下なら免税事業者です。
免税事業者は適格請求書発行事業者になることはできず、そのためインボイスは発行できません。
その場合、免税事業者と取引をする買い手は仕入れ税額控除を受けられません。制度開始後6年間は一定割合を控除できる経過措置がありますが、買い手にとってはインボイスを発行する課税事業者と取引を行いたいケースがあると考えられます。
つまり、免税事業者のままだと「消費税が免税」「インボイス制度導入に関する手間がない」というメリットはありますが、「取引が減ってしまう」というデメリットもありえます。免税事業者も課税事業者となることで、適格請求書発行事業者の登録ができますので、これらのメリット・デメリットなどを念頭に置いて判断するといいでしょう。
【買い手】会計業務が複雑化する
買い手にとっては、会計業務が複雑化することが想定されます。
仕入れ税額控除のために、一定の事項を記載した従来の帳簿に加え、インボイスなどを保存する必要があります。また、そもそも取引先から発行されたインボイスが要件を整えているかどうかを確認する必要も出てきますし、適格請求書発行事業者とそれ以外との取引を区別して考えなければならない手間もあります。
こうした会計業務の複雑化には、インボイス制度に対応した会計システムを導入することも一つの対策でしょう。
インボイス制度利用の流れ
買い手側 | 売り手側 |
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①売り手にインボイス発行を要求する | |
②インボイスを発行して買い手に送付する | |
③発行したインボイスの写しを保存する | |
④売り手からインボイスを受け取り保存する |
実際にインボイス制度が始まると、請求手続きは上の表のような流れを踏むことになるでしょう。
なお、買い手は一定の事項が記載された仕入れ明細書などを自ら作成・保存することでも、仕入れ税額控除の適用を受けられます。ただし、売り手の適格請求書発行事業者としての登録番号の記載や、売り手の確認がなければならないなどの条件があります。
インボイス制度導入にあたっての事前準備
インボイス制度の導入を前に、売り手・買い手の準備すべきことや注意したいことについて以下にまとめて紹介します。
【売り手】が適格請求書発行事業者になろうとする場合、やるべきこと
- 適格請求書発行事業者への登録
- 消費税課税事業者選択届出書の提出(2029年10月以降に、免税事業者から課税事業者になる場合のみ)
売り手は、適格請求書発行事業者への登録を行います。2023年9月末までに税務署への申請・審査を経ることで、10月の導入時から、適格請求書発行事業者として登録を受けられます。登録申請手続はe-Taxから可能で、郵送でも行えます。
もし、免税事業者が適格請求書発行事業者に登録する場合は、課税事業者になる必要があります。本来はそのために消費税課税事業者選択届出書を提出する必要がありますが、2029年9月末までは適格請求書発行事業者の登録申請書の提出だけで課税事業者となります。
【買い手】が準備しておきたいこと
- インボイス制度への理解促進
- 取引先への確認
買い手は、仕入れ税額控除のために、新たにインボイスなどを保存する必要が生じます。そのため、あらかじめ社員やスタッフに周知しておくといいでしょう。
また、取引先がインボイス発行事業者でないとインボイスの交付が受けられません。必要に応じて確認しておくことも準備事項の一つかもしれません。
【例外】インボイスがなくても仕入れ税額控除を受けられるケース
なお、以下の取引ではインボイスの交付が難しいため、インボイスがなくても仕入れ税額控除を受けられます。
- 公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限る)
- 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)
- 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限る)
- 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
農家の例では、農協へ無条件委託し、販売された農作物を共同計算方式で精算する場合にはインボイスの交付義務が免除されます。一方、企業や飲食店などへ直接卸す場合などには、先方からインボイスの発行を求められる場合もありえるでしょう。
免税事業者・課税事業者ともに利用できるもの | ・IT導入補助金の対象価格の下限撤廃 ・IT導入補助金の対象価格の下限撤廃 |
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免税事業者から適格請求書発行事業者になると利用できるもの | ・納税額を売上税額の2割に軽減 |
インボイス制度導入にあたっては、事務負担や税負担の軽減のためにいくつかの支援措置が取られています。課税事業者も、これから課税事業者になる免税事業者も知っておくとスムーズな導入が見込めるでしょう。
免税事業者・課税事業者ともに利用できる支援措置
まず、免税事業者も課税事業者も利用できる支援措置として、IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)があります。インボイス対応を見据えて導入するITツールに対し、補助の下限額が撤廃されたため、比較的安価なソフトなどの導入にも活用しやすいでしょう。
また、一定の中小事業者(※)の1万円未満の少額取引はインボイス不要となっています(2029年9月末まで)。
※ 2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5000万円以下の事業者。
免税事業者から適格請求書発行事業者になると利用できる支援措置
一定の小規模事業者(※)は、免税事業者から適格請求書発行事業者になる場合、2023年10月1日~2026年9月30日を含む課税期間について、売上税額の2割を納税額とすることができます。
※ 2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下など等の要件を満たす事業者。
また、小規模事業者持続化補助金では免税事業者から適格請求書発行事業者になる場合、補助上限額の一律50万円加算がなされています。今後の締め切り日や要件などは全国商工会連合会のホームページなどから確認するといいでしょう。
それぞれの事業実態に合わせた判断を
インボイス制度の導入にあたり、事業者にはいくつかの判断が求められます。
取引の形態や、取引先との関係性、事業規模など、ここで紹介してきたようないくつかのポイントがあります。それぞれで、どのような対応をしていくか検討し、実行していきましょう。