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樹木の保護・保全のスペシャリストへ「樹木医」制度(2/3)

樹木の保護・保全のスペシャリストへ「樹木医」制度

街路樹や公園樹木などのリスクマネージャーから、公園の管理運営士、里山保全のアドバイザーなど、日本国内だけでなく海外まで活躍の場が広がっているのが、樹木医の制度です。樹木の保護や保全活動など、果樹栽培、苗木生産農家ともつながりのある樹木医制度について、詳しく紹介します。

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樹木医の試験方法と応募資格

就農
樹木医研修受講者選抜試験の応募資格
樹木医研修受講者選抜試験(以下「選抜試験」)を受けることができるのは、樹木の調査・研究、診断・治療、保護・育成・管理、公園緑地の計画・設計・設計監理等に関する業務経歴が7年以上ある方です。

「樹木医補」(※2)の場合は、認定後の業務経歴が1年以上に短縮され、選抜試験の応募条件を満たすことができます。

※2.「樹木医補」は、補資格養成機関として認定を受けた大学などにおいて、指定分野の認定を受けた科目を履修し、卒業した方が、資格認定に必要な書類をそろえて申請することで、認定を受けることができます。

職種としては、造園業や植木生産業、農業(果樹栽培等)、林業(伐木作業は除く)などの従事者のほか、大学や研究所の職員、林学、造園学などを学んだ大学院生が該当します。

樹木医になるためには

樹木医になるためには、第1次審査と第2次審査が行われます。第1次審査では、樹木医に必要な知識や技術についての筆記試験(選択式と論述式)と業務審査が行われます。

第1次審査を通過(概ね100名から110名程度を得点上位者より選抜)したら、第2次審査では、約2週間(13日間)に及ぶ講義と実習が行われ、研修科目16科目についての筆記試験や、樹木の識別に関する適性試験が行われます。その後、面接試験を経て、総合評価により合格者が決定されます。

合格者は日本緑化センターに樹木医として登録をすることで、日本緑化センター会長名にて樹木医として認定されます。日本緑化センターでは、林野庁(本庁、森林管理局)、国土交通省(本省、地方整備局緑政部門)、環境省(本省、地方事務所)、地方自治体、政令指定都市、東京都23区(特別区)の緑政部門(農政、公園緑地、道路管理)、教育委員会:文化財保護、都道府県緑化センター、緑化関係の団体などに、樹木医の活用推進を目的として樹木医登録者名簿を配布しています。

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