相続した土地をすぐに売却すべき理由1:保有のコストや相続トラブル
相続した土地をすぐに売却すべき理由の1つ目は、保有コストや相続トラブルです。
ここでは、以下の3点をご紹介します。
- 固定資産税がかかる
- 不動産を維持するためのコストがかかる
- 遺産が土地であることで相続トラブルが発生する
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
なお、相続した土地の活用法については以下の記事で詳しく解説しています。
関連リンク:いらない田舎の土地はどうする?売れない土地の活用方法
固定資産税がかかる
不動産は所有しているだけで固定資産税(市街化区域の場合は都市計画税も)がかかります。
固定資産税は毎年1月1日時点の不動産の所有者に対して課されるもので、以下の計算式で納税額が決まります。
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固定資産税の納税額 = 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
都市計画税も固定資産税と同様に、毎年1月1日時点の不動産の所有者に対して課されますが、こちらは市街化区域内にある不動産のみが対象です。
都市計画税の納税額を求める計算式は以下のとおりです。
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都市計画税の納税額 = 固定資産税評価額 × 0.3%(標準税率)
例えば固定資産税評価額が1,000万円とされている市街化区域の土地の場合、納税額は以下のように計算されます。
- 固定資産税の納税額 = 1,000万円 × 1.4% = 14万円
都市計画税の納税額 = 1,000万円 × 0.3% = 3万円
合計17万円
なお土地の上に建物が建っている場合は、以下の軽減税率の特例を適用できます。
固定資産税・都市計画税については、毎年4~6月頃に納付日を4回に分けた納付書が送付されます。
不動産を維持するためのコストがかかる
土地にかかるコストは税金だけではありません。
土地は放置していると雑草が生えますし、いたずらされたりゴミが投げ捨てられたりしていることもあるでしょう。
そのため、定期的に現地を訪れて草取りや清掃をしなければなりません。
相続した土地が自宅に近い場合は自分でもできますが、遠隔地の場合は費用を払って業者に依頼する必要があります。
土地の管理を自分で行う場合は手間がかかり、業者に頼めばお金がかかります。
また、建物が建っている場合は建物の清掃も必要です。
建物を使う予定がない場合は解体してしまうのも1つの方法ですが、解体には費用がかかりますし、前述のとおり土地の上に建物が建っていると固定資産税や都市計画税が軽減されるため、慎重に判断することをおすすめします。
遺産が土地であることで相続トラブルが発生する
土地の相続はトラブルに発展しやすいため、注意が必要です。
土地は現金のように平等に分けることができないため、誰が相続するかでもめやすいのです。
共有持分によって共有することもできますが、相続後の土地活用や売却がしにくくなるのであまりおすすめしません。
相続した土地をすぐに売却すべき理由2:売却時の節税
相続した土地をすぐに売却すべき理由の2つ目は、売却時の節税効果です。
詳しく見ていきましょう。
土地を売却するときにかかる税金
土地を売却すると、売却益に対して譲渡所得税(所得税・住民税)を納める必要があります。
譲渡所得税は、以下の計算式で求められます。
- 課税譲渡所得 = 売却額 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除
納税額 = 課税譲渡所得 × 税率
また譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間に応じて以下のように定められています。
取得費とは売却した不動産を取得(購入)したときに要した費用、譲渡費用とは売却するときに要した費用のことです。
例えば、500万円で取得した不動産を1,000万円で売却し、譲渡費用が200万円だった場合、納税額は以下のようになります。
- 1,000万円 - 500万円 - 200万円 = 300万円(課税譲渡所得)
300万円(課税譲渡所得)× 20.315%(長期譲渡所得の場合)= 60万9,450円(納税額)
相続の場合、取得費は亡くなった方が取得したときの費用で計算でき、所有期間には亡くなった方が所有していた期間も含めることができます。
取得費の証明には売買契約書が必要になるため、生前に必要書類の保管場所を聞いておくことが大切です。
書類がない場合は、売却額の5%を取得費として計上できる(概算法)ことになっています。
なお、相続した土地の上に建物が建っている場合、「相続した人がその建物に住んでいる」「その建物が昭和56年以前に建てられた建物である」など一定の条件を満たした場合、3,000万円分の特別控除を受けられる特例があります。
土地売却時の税金については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連リンク:土地売却にかかる税金はいつ払う?税額シミュレーションや特別控除についても解説
3年10ヵ月以内の売却で「相続財産譲渡の取得費の特例」が得られる
相続した土地を3年10カ月以内に売却することで、取得費加算特例の適用を受けることができることもポイントです。
この特例は、相続した財産を売却した際、その財産を相続したときに支払った相続税を譲渡所得税計算時の取得費に加えられるというものです。
取得費に加算できる額の計算方法は、以下のとおりです。
参考リンク:国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
例えば、納付した相続税額が1,000万円、相続税の課税価格が9,000万円、債務控除額が1,000万円、売却した財産の相続税評価額が3,000万円だった場合、取得費に加算できる額は以下のようになります。
- 1,000万円 × 3,000万円 ÷( 9,000万円 + 1,000万円 )= 300万円
遺産相続した土地の売却をすぐに行う方法とは
相続した土地には維持コストや税金の問題などがあるため、すぐに売却したほうがよいとお伝えしました。では、すぐに売却するためには具体的にどうすればよいのでしょうか。
ここでは、相続した土地をすぐに売却する方法についてお伝えします。
土地の相場を的確に把握し価格設定
まずは、土地の相場を的確に把握しましょう。
一般的に土地を売ろうとする人は、自分の持っている土地を高く評価する傾向にあります。
しかし、相場より高く売ろうとすると買い手が見つからない可能性があり、素早く売ることが難しくなってしまいます。
土地の相場を知るには、大手不動産情報サイトで相続した土地の周辺で類似物件を検索してみるとよいでしょう。
不動産一括査定サイトを利用する
おおよその相場を調べたら、次は売却価格の査定を依頼します。その際、不動産一括査定サイトを利用すると便利です。
不動産一括査定サイトは、物件の情報を入力するだけで複数の不動産会社に査定を依頼できるというもの。
通常、不動産の売却では不動産会社に査定を依頼しますが、提示される査定額は不動産会社によって異なるのが一般的です。
そのため複数の不動産会社に査定を依頼し、提示された査定額を比較して売却を依頼する不動産会社を選ぶことになりますが、1社ずつ依頼するのは手間がかかります。
不動産一括査定サイトを利用すれば、一度に複数の不動産会社に査定を依頼することができるので、おすすめです。
特にリビンマッチであれば、全国の約1,700社の不動産会社と提携しているため、売却する土地にマッチした不動産会社を紹介してもらえます。
不動産会社に直接売却する
土地を不動産会社に直接買い取ってもらう方法もあります。この方法のメリットは、条件がまとまればすぐに売却できることです。
すぐに売却したい事情がある場合は、不動産会社への直接売却も視野に入れておくとよいでしょう。
ただし、不動産会社は買い取った土地に手を加えて再販する目的で購入するため、売却価格は相場より2~3割程度安くなるのが一般的です。
相続した土地をすぐ売却するなら不動産一括査定サイトを活用しよう
相続した土地をすぐに売却するべき理由や、具体的な売却方法についてお伝えしました。
土地は、所有しているだけで手間や税金がかかります。また相続した土地は早めに売却することで、土地を売却したときの譲渡所得税において特例を受けられるため、活用しない場合はすぐに売却すべきです。
土地を売却するためには不動産会社に査定を依頼する必要がありますが、その際は手間なく複数の不動産会社に査定を依頼できる、不動産一括査定サイトを利用することをおすすめします。
特にリビンマッチは東証マザーズ上場15年、年間12万件の実績があるため、安心して利用できるでしょう。
相続した土地を売却する際は、リビンマッチを利用してみてはいかがでしょうか。