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【第5回】安心安全な農作物を作り続ける農場づくり(3/3)

連載企画:JGAP・HACCPの基礎知識

【第5回】安心安全な農作物を作り続ける農場づくり

GAPとはGood Agricultural Practiceの頭文字をとったもので、日本語で「良い農業の取組み」という意味になります。昨今、GAPは産地や農家の生産工程の管理・改善を体系的に扱う優れた仕組み(標準)として、東京オリンピック・パラリンピックや海外輸出の調達基準になってきています。既に一部の農家ではこのGAP認証取得を、続いてこの農家から原材料の調達を受けた食品加工メーカーでは、まもなく法令に基づいて義務化される食品衛生管理基準HACCP(ハサップ)の資格取得を求める動きが活発化しています。
この特集は、GAP、HACCPの基礎知識から認証取得までのポイント、そして日本農業の再生までを展望した全12回のシリーズで皆さまにお届けしています。

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6.JGAPにおける安心・安全な取り組み

GAP

我が国で策定されたJGAPでも、グローバルGAPと同じように、安心・安全のための管理点が求められています。上記で述べた、大きなリスクである病虫害(うどんこ病、コナジラミ等)への予防ルールは、「管理点4.5のリスク評価に応じて、食品安全を確保するための対策・ルール・手順を定めて文書化している(管理点4.6「対策・ルール・手順の決定(栽培工程)の適合基準)」にあたっています。また、包装資材のパックからのトマトへの交差感染というリスク予防も、管理点4.1「圃場及び倉庫における交差汚染の防止」、または、管理点18.3「収穫や農産物取扱いに使用する容器・備品・包装資材の管理」で求められています。管理点4.1の適合基準は、次のようになります。
①圃場及び倉庫における下記のものと、汚染物質との交差汚染に対するリスク評価を年1回以上実施し、必要な対策を講じている。
1)種苗、作物及び農産物
2)包装資材
3)収穫及び農産物取扱い関連の機械・設備・輸送車両・容器・備品等
② リスク評価の結果及び対策を記録している。

7.GAPが求める管理点を実践する手法を見つける

上記の事例は、施設内に「病虫害の早期発見によりリスクを低減する」ための具体的なルールを掲示し、従業員に守ってもらうことで、GAPの要求を満たしています。ルールを文書化してファイリングしたとしても、従業員はそのファイルからルールブックを取り出すことをなかなかしません。そこで、作業をする現場でルールを「視える化」しています。管理点や適合基準を満たすためのこのような手法を、農場それぞれが見つけ出し、定着させることがGAPを継続的に実践するためのカギとなります。

一般社団法人中部産業連盟 主席コンサルタント
JGAP指導員、ISO14001主任審査員 梶川達也(文責)

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